(金庫規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治28年9月25日
法令の形式: 勅令
朕金庫規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十四日
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第百二十九號
明治二十二年勅令第百二十六號金庫規則中左ノ通改正シ明治二十八年十一月一日ヨリ施行ス
第三條 東京ニ中央金庫ヲ置キ地方ニ本金庫及支金庫ヲ置ク
本金庫支金庫ノ位置及各金庫ノ出納區域ハ大藏大臣之ヲ定ム
第五條 中央金庫ハ各地ノ本金庫ヲ統轄シ本金庫ハ支金庫ヲ總轄ス但本金庫ヲ置カサル地方ノ支金庫ハ中央金庫之ヲ總轄ス
第七條中「支店」ノ下ニ「出張店」ノ三字ヲ加フ
第八條 日本銀行ノ支店長出張店長又ハ代理店長ハ金庫出納役ノ代理人トシテ其ノ事務ヲ分擔スヘシ
第十條第二項中「本支店」ノ下ニ「出張店」ノ三字ヲ加フ
朕金庫規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十四日
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第百二十九号
明治二十二年勅令第百二十六号金庫規則中左ノ通改正シ明治二十八年十一月一日ヨリ施行ス
第三条 東京ニ中央金庫ヲ置キ地方ニ本金庫及支金庫ヲ置ク
本金庫支金庫ノ位置及各金庫ノ出納区域ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第五条 中央金庫ハ各地ノ本金庫ヲ統轄シ本金庫ハ支金庫ヲ総轄ス但本金庫ヲ置カサル地方ノ支金庫ハ中央金庫之ヲ総轄ス
第七条中「支店」ノ下ニ「出張店」ノ三字ヲ加フ
第八条 日本銀行ノ支店長出張店長又ハ代理店長ハ金庫出納役ノ代理人トシテ其ノ事務ヲ分担スヘシ
第十条第二項中「本支店」ノ下ニ「出張店」ノ三字ヲ加フ