(警察官及消防官帯剱ノ制中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 明治33年7月14日
法令の形式: 勅令
朕明治二十二年勅令第百二十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十三日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百六號
明治二十二年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
警察官及消防官帶劒ノ制中刀帶ノ部製式ノ欄「但茄子鐶ヲ付セス」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十三年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十二年勅令第百二十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十三日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百六号
明治二十二年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
警察官及消防官帯剣ノ制中刀帯ノ部製式ノ欄「但茄子鐶ヲ付セス」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十三年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス