海軍機関学校官制
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治20年7月16日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第三十五號
海軍機關學校官制
第一條 海軍機關學校ハ機關師ト爲ルヘキ機關手及機關手ト爲ルヘキ火夫ヲ敎育スル所トス
第二條 海軍機關學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 大佐或ハ機關大監
敎授長 少佐或ハ機關少監
敎授 尉官或ハ機關士
部長 敎授ヲ以テ之ニ兼補ス
軍醫
主計
第三條 校長ハ橫須賀鎭守府司令長官ニ隷シ校務ヲ總理ス
第四條 敎授長ハ敎授ヲ指揮シ敎務ヲ擔任ス
第五條 敎授ハ敎授長ノ指揮ヲ承ケ學術ノ敎授ヲ掌ル
第六條 部長ハ部員ヲ統率シ且其事務ヲ掌ル
第七條 軍醫ハ校內ノ醫務衞生ヲ掌ル
第八條 主計ハ校內ノ會計及庶務ヲ掌ル
第九條 第二條ニ揭クル職員ノ外判任官及卒若干人ヲ置ク
朕海軍機関学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第三十五号
海軍機関学校官制
第一条 海軍機関学校ハ機関師ト為ルヘキ機関手及機関手ト為ルヘキ火夫ヲ教育スル所トス
第二条 海軍機関学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 大佐或ハ機関大監
教授長 少佐或ハ機関少監
教授 尉官或ハ機関士
部長 教授ヲ以テ之ニ兼補ス
軍医
主計
第三条 校長ハ横須賀鎮守府司令長官ニ隷シ校務ヲ総理ス
第四条 教授長ハ教授ヲ指揮シ教務ヲ担任ス
第五条 教授ハ教授長ノ指揮ヲ承ケ学術ノ教授ヲ掌ル
第六条 部長ハ部員ヲ統率シ且其事務ヲ掌ル
第七条 軍医ハ校内ノ医務衛生ヲ掌ル
第八条 主計ハ校内ノ会計及庶務ヲ掌ル
第九条 第二条ニ掲クル職員ノ外判任官及卒若干人ヲ置ク