海軍兵器製造所官制
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治19年4月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵器製造所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第三十一號
海軍兵器製造所官制
第一條 海軍兵器製造所ハ砲銃水雷彈丸其他ノ兵器及屬具ヲ製造修理シ及兵器購入ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 兵器製造所ニ製造科檢査科材料課計算課ヲ置ク
第三條 兵器製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 大佐或中佐
次長 一人 中佐或少佐
製造科長 一人 匠司
檢査科長 一人 少佐或大尉
製造科主幹 三人 匠司
檢査科主幹 一人 大中尉或匠司
材料課長 一人 屬
計算課長 一人 同上
主庫 一人 同上
第四條 所長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ主管ノ事務ヲ總理ス
第五條 次長ハ所長ヲ助ケ其主務ヲ整理ス
第六條 製造科ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 兵器及屬具ヲ製造修理スル事
二、 購入スヘキ兵器ノ尺度種類數量ニ關スル事項
三、 工場及諸器械ヲ管理スル事
四、 材料ノ良否ヲ檢査スル事
第七條 檢査科ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 造修及所內貯蓄ノ兵器及屬具ノ良否ヲ檢査スル事
二、 造修兵器及屬具ノ試驗ニ關スル事項
第八條 材料課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 材料物品ノ保管及出納ニ關スル事項
二、 材料物品ノ經費豫算ニ關スル事項
第九條 計算課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本所經費金收入金ノ豫算書決算書ノ調整ニ關スル事項
二、 所內經費金收入金ノ出納ニ關スル事項
三、 造修兵器及屬具ノ價格ノ調査ニ關スル事項
四、 工夫職工每日ノ出場退場ノ調査ニ關スル事項
五、 工夫職工ノ賃錢計算幷其支給ニ關スル事項
六、 兵器及其屬具幷材料物品ノ購買ニ關スル事項
七、 所內ノ庶務
八、 所內ノ復舊修繕
九、 本所ニ係ル報吿統計ノ整理ニ關スル事項
第十條 科長及課長ハ所長ノ命ヲ承ケ其主務ヲ整理ス
第十一條 主幹ハ科長ヲ助ケ其主務ノ工事ヲ分擔ス
第十二條 主庫ハ兵器及屬具ノ保存出納運搬及損物ノ修理ヲ爲スコトヲ掌ル
第十三條 第三條ニ揭クル職員ノ外軍醫一人看護手一人ヲ置キ又屬員トシテ判任官若干人ヲ置ク
朕海軍兵器製造所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第三十一号
海軍兵器製造所官制
第一条 海軍兵器製造所ハ砲銃水雷弾丸其他ノ兵器及属具ヲ製造修理シ及兵器購入ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 兵器製造所ニ製造科検査科材料課計算課ヲ置ク
第三条 兵器製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 大佐或中佐
次長 一人 中佐或少佐
製造科長 一人 匠司
検査科長 一人 少佐或大尉
製造科主幹 三人 匠司
検査科主幹 一人 大中尉或匠司
材料課長 一人 属
計算課長 一人 同上
主庫 一人 同上
第四条 所長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ主管ノ事務ヲ総理ス
第五条 次長ハ所長ヲ助ケ其主務ヲ整理ス
第六条 製造科ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 兵器及属具ヲ製造修理スル事
二、 購入スヘキ兵器ノ尺度種類数量ニ関スル事項
三、 工場及諸器械ヲ管理スル事
四、 材料ノ良否ヲ検査スル事
第七条 検査科ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 造修及所内貯蓄ノ兵器及属具ノ良否ヲ検査スル事
二、 造修兵器及属具ノ試験ニ関スル事項
第八条 材料課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 材料物品ノ保管及出納ニ関スル事項
二、 材料物品ノ経費予算ニ関スル事項
第九条 計算課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本所経費金収入金ノ予算書決算書ノ調整ニ関スル事項
二、 所内経費金収入金ノ出納ニ関スル事項
三、 造修兵器及属具ノ価格ノ調査ニ関スル事項
四、 工夫職工毎日ノ出場退場ノ調査ニ関スル事項
五、 工夫職工ノ賃銭計算並其支給ニ関スル事項
六、 兵器及其属具並材料物品ノ購買ニ関スル事項
七、 所内ノ庶務
八、 所内ノ復旧修繕
九、 本所ニ係ル報告統計ノ整理ニ関スル事項
第十条 科長及課長ハ所長ノ命ヲ承ケ其主務ヲ整理ス
第十一条 主幹ハ科長ヲ助ケ其主務ノ工事ヲ分担ス
第十二条 主庫ハ兵器及属具ノ保存出納運搬及損物ノ修理ヲ為スコトヲ掌ル
第十三条 第三条ニ掲クル職員ノ外軍医一人看護手一人ヲ置キ又属員トシテ判任官若干人ヲ置ク