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(東京図書館官制第五条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 明治23年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京図書館官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第二百三十四號
東京圖書館官制中左ノ通改正ス
第五條
書記ハ八人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
朕東京図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第二百三十四号
東京図書館官制中左ノ通改正ス
第五条
書記ハ八人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
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