衆議院議員選挙法
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 明治22年2月11日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ衆議院議員選擧法及附錄ヲ裁可シ之ヲ公布セシメ併セテ帝國議會ヲ召集スルノ年ヨリ本法ニ依リ選擧ヲ施行セシムヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十二年二月十一日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
樞密院議長 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
農商務大臣 伯爵 井上馨
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣兼內務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
文部大臣 子爵 森有禮
遞信大臣 子爵 榎本武揚
法律第三號
衆議院議員選擧法
第一章 選擧區畫
第一條 衆議院ノ議員ハ各府縣ノ選擧區ニ於テ之ヲ選擧セシム其ノ選擧區及各選擧區ニ於テ選擧スヘキ定員ハ此ノ法律ノ附錄ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 府縣知事ハ其ノ府縣ノ選擧區ノ選擧ヲ監督ス
一選擧區ノ選擧ハ郡長又ハ市長其ノ選擧長トナリ之ヲ管理ス
第三條 一選擧區ニシテ數郡市ニ涉ルトキハ府縣知事ハ其ノ郡長又ハ市長ノ一人ヲ命シ選擧長タラシムヘシ
第四條 一市ノ域內ニ於テ數選擧區アルトキハ府縣知事ハ區長ヲシテ其ノ選擧長タラシムヘシ
第五條 選擧ニ關ル費用ハ地方稅ヲ以テ支辨スヘシ
第二章 選擧人ノ資格
第六條 選擧人ハ左ノ資格ヲ備フルコトヲ要ス
第一 日本臣民ノ男子ニシテ年齡滿二十五歲以上ノ者
第二 選擧人名簿調製ノ期日ヨリ前滿一年以上其ノ府縣內ニ於テ本籍ヲ定メ住居シ仍引續キ住居スル者
第三 選擧人名簿調製ノ期日ヨリ前滿一年以上其ノ府縣內ニ於テ直接國稅十五圓以上ヲ納メ仍引續キ納ムル者
但シ所得稅ニ付テハ人名簿調製ノ期日ヨリ前滿三年以上之ヲ納メ仍引續キ納ムル者ニ限ル
第七條 家督ニ由リ財產ヲ相續シタル者ハ其ノ財產ニ付前財產主ノ納稅額ヲ以テ其ノ納稅資格ニ算入ス
第三章 被選人ノ資格
第八條 被選人タルコトヲ得ル者ハ日本臣民ノ男子滿三十歲以上ニシテ選擧人名簿調製ノ期日ヨリ滿一年以上其ノ選擧府縣內ニ於テ直接國稅十五圓以上ヲ納メ仍引續キ納ムル者タルヘシ
但シ所得稅ニ付テハ人名簿調製ノ期日ヨリ前滿三年以上之ヲ納メ仍引續キ納ムル者ニ限ル
第九條 宮內官裁判官會計檢査官收稅官及警察官ハ被選人タルコトヲ得ス
前項ノ外ノ官吏ハ其ノ職務ニ妨ケサル限ハ議員ト相兼ヌルコトヲ得
第十條 府縣及郡ノ官吏ハ其ノ管轄區域內ニ於テ被選人タルコトヲ得ス
第十一條 選擧ノ管理ニ關係スル市町村ノ吏員ハ其ノ選擧區ニ於テ被選人タルコトヲ得ス
第十二條 神官及諸宗ノ僧侶又ハ敎師ハ被選人タルコトヲ得ス
第十三條 府縣會ノ議員ニシテ衆議院ノ議員ニ選擧セラレ當選ヲ承諾シタルトキハ其ノ前職ヲ辭スヘキモノトス
第四章 選擧人及被選人ニ通スル規定
第十四條 左ノ項ノ一ニ觸ルヽ者ハ選擧人及被選人タルコトヲ得ス
一 瘋癲白癡ノ者
二 身代限ノ處分ヲ受ケ負債ノ義務ヲ免レサル者
三 公權ヲ剝奪セラレタル者又ハ停止中ノ者
四 禁錮ノ刑ニ處セラレ滿期ノ後又ハ赦免ノ後滿三年ヲ經サル者
五 舊法ニ依リ一年以上ノ懲役若ハ國事犯禁獄ノ刑ニ處セラレ滿期ノ後又ハ赦免ノ後滿三年ヲ經サル者
六 賭博犯ニ由リ處刑ヲ受ケ滿期ノ後又ハ赦免ノ後滿三年ヲ經サル者
七 選擧ニ關ル犯罪ニ由リ選擧權及被選權ノ停止中ノ者
第十五條 陸海軍軍人ハ現役中選擧權ヲ行フコトヲ得ス及被選人タルコトヲ得ス其ノ休職停職ニ在ル者亦同シ
第十六條 華族ノ當主ハ衆議院議員ノ選擧人及被選人タルコトヲ得ス
第十七條 刑事ノ訴ヲ受ケ拘留又ハ保釋中ニ在ル者ハ其ノ裁判確定ニ至ルマテ選擧權ヲ行フコトヲ得ス及被選人タルコトヲ得ス
第五章 選擧人名簿
第十八條 選擧長ハ每年四月一日ヲ期トシ各町村長ヲシテ一ノ投票區域內ニ於テ選擧資格ヲ有スル者ヲ調査シ人名簿二本ヲ調製シ同月二十日マテニ其ノ一本ヲ差出サシムヘシ
選擧人名簿ハ選擧人ノ姓名官位職業身分住所生年月納ムル所ノ直接國稅ノ總額竝ニ納稅地ヲ記載スヘシ
第十九條 市ニ於テハ左ノ方法ニ依リ選擧人名簿ヲ調製スヘシ
第一 一市又ハ市內ノ一區ヲ以テ一選擧區ト爲シタル場合ニ於テハ選擧長其ノ人名簿ヲ調製スヘシ
第二 市內ニアル數區ヲ合シテ一選擧區ト爲シタル場合ニ於テハ各區長ヲシテ其ノ區內ノ人名簿ヲ調製シ選擧長ニ差出サシムヘシ
第三 郡市ヲ合シテ一選擧區ト爲シタル場合ニ於テ郡長其ノ選擧長トナリタルトキハ市長ヲシテ其ノ人名簿ヲ調製シ之ヲ差出サシムヘシ
第四 第三ノ場合ニ於テ市長其ノ選擧長トナリタルトキハ市長其ノ市內ノ人名簿ヲ調製スヘシ
第二十條 選擧人其ノ住居スル投票區域ノ外ニ於テ直接國稅ヲ納ムルトキハ納稅地ノ町村長又ハ市長若ハ區長ノ證狀ヲ得テ選擧人名簿調製ノ期日マテニ其ノ投票ヲ管理スル町村長又ハ市長若ハ區長ニ差出スヘシ
第二十一條 選擧長ハ各町村長又ハ市長若ハ區長ヨリ差出シタル選擧人名簿ヲ合シ一選擧區ヲ以テ一册トシ選擧管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ區役所ニ備置キ其ノ副本ヲ府縣知事ニ送致スヘシ
第二十二條 選擧長ハ每年五月五日ヨリ十五日間一選擧區選擧人名簿ノ寫ヲ其ノ選擧管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ區役所ニ於テ縱覽セシムヘシ
第二十三條 凡テ選擧資格アル者選擧人名簿ニ於テ人名ノ脫漏又ハ誤載アルコトヲ發見シタルトキハ其理由書及證憑ヲ具ヘテ縱覽期限內ニ選擧長ニ申立テ其ノ改正ヲ求ムルコトヲ得
縱覽期限ヲ經過シタル後前項ノ申立ヲ爲スモ其ノ効ナシ
第二十四條 選擧長ニ於テ脫漏ノ申立ヲ受ケタルトキハ其ノ理由及證憑ヲ審査シ申立ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ之ヲ判定スヘシ若其ノ申立ヲ以テ正當ナリト判定シタルトキハ直ニ其ノ人名ヲ記載シ其ノ由ヲ當人所在地ノ町村長又ハ市長若ハ區長ニ通知シ併セテ選擧區內ニ吿示スヘシ
第二十五條 選擧長ニ於テ誤載ノ申立ヲ受ケタルトキハ其ノ理由及證憑ヲ審査シ必要ナル場合ニ於テハ申立人又ハ被吿人ヲ召喚審問シ申立ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ之ヲ判定スヘシ若誤載ナリト判定シタルトキハ直ニ之ヲ削除シ其ノ由ヲ被吿人所在地ノ町村長又ハ市長若ハ區長ニ通知シ併セテ選擧區內ニ吿示スヘシ
第二十六條 申立人又ハ被吿人ニ於テ選擧長ノ判定ニ服セサルトキハ選擧長ヲ被吿トシ判定ノ日ヨリ七日以內ニ始審裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二十七條 始審裁判所ニ於テ前條ノ訴訟ヲ受取リタルトキハ他ノ訴訟ノ順序ニ拘ラス速ニ其ノ裁判ヲ爲スヘシ
第二十八條 前條ニ於ケル始審裁判所ノ裁判ハ控訴スルコトヲ許サス但シ大審院ニ上吿スルコトヲ得
第二十九條 選擧人名薄ハ六月十五日ヲ以テ確定期限トシ次年ノ調製ノ日マテ之ヲ据置クヘシ但シ裁判言渡書ニ依リ改正スヘキモノハ選擧長ニ於テ其ノ言渡書ヲ受取リタル時ヨリ二十四時內ニ之ヲ改正シ其ノ由ヲ申立人又ハ被吿人所在地ノ町村長又ハ市長若ハ區長ニ通知シ併セテ選擧區內ニ吿示スヘシ
第六章 選擧ノ期日及投票所
第三十條 選擧ノ投票ハ通常七月一日ニ之ヲ行フ但シ衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ臨時選擧ノ期日ヲ定メ少クトモ三十日以前ニ公布スヘシ
第三十一條 投票所ハ町村役場又ハ町村長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ設ケ町村長之ヲ管理ス
第三十二條 一町村ニ於テ選擧人少數ニシテ一ノ投票所ヲ設クルニ足ラサルトキハ數町村ヲ合併スルコトヲ得
此ノ場合ニ於テハ郡長ハ府縣知事ノ認可ヲ經テ合併ノ町村及投票所竝ニ投票所管理ノ町村長ヲ指定スヘシ
第三十三條 町村長ハ其ノ管理スル投票區域內ニ於ケル選擧人中ヨリ立會人二名以上五名以下ヲ定メ遲クトモ選擧ノ期日ヨリ三日以前ニ之ヲ本人ニ通知シ選擧ノ當日投票所ニ參會セシムヘシ
立會人ハ正當ノ事故ナクシテ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得ス
第七章 投票
第三十四條 投票ハ午前七時ニ始メ午後六時ニ終ル
第三十五條 投票函ハ二重ノ蓋ヲ造リ二種ノ鑰ヲ設ケ其ノ一ハ町村長之ヲ管守シ其ノ一ハ立會人之ヲ管守スヘシ
第三十六條 町村長ハ投票ノ初ニ當リ立會人ト共ニ參會シタル選擧人ノ面前ニ於テ投票函ヲ開キ其ノ空虛ナルコトヲ示スヘシ
第三十七條 選擧人ハ選擧ノ當日本人自ラ投票所ニ至リ選擧人名簿ノ對照ヲ經テ投票スヘシ
第三十八條 投票用紙ハ各府縣各〻一定ノ式ヲ用井選擧ノ當日投票所ニ於テ町村長ヨリ之ヲ各選擧人ニ交付スヘシ
選擧人ハ投票所ニ於テ投票用紙ニ被選人ノ姓名ヲ記載シ次ニ自己ノ姓名住所ヲ記載シテ捺印スヘシ
第三十九條 選擧人ニシテ文字ヲ書スルコト能ハサル由ヲ申立ツルトキハ町村長ハ吏員ヲシテ代書セシメ之ヲ本人ニ讀ミ聞カセ捺印投票セシメ其ノ由ヲ投票明細書ニ記載スヘシ
第四十條 二人以上ノ議員ヲ選擧スヘキ選擧區ニ於テハ連名投票ヲ用ウヘシ
第四十一條 選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ外投票スルコトヲ得ス但シ選擧人名簿ニ記載セラルヘキ裁判言渡書ヲ所持シ選擧ノ當日投票所ニ至ル者アルトキハ町村長ハ投票用紙ヲ交付シ投票セシメ其ノ由ヲ投票明細書ニ記載スヘシ
第四十二條 投票終ルノ時期ニ至リタルトキハ町村長ハ其ノ由ヲ吿ケ投票函ヲ閉鎖スヘシ投票函閉鎖ノ後ハ總テ投票スルコトヲ許サス
第四十三條 町村長ハ投票明細書ヲ作リ投票ニ關ル一切ノ事項ヲ記載シ立會人ト共ニ署名スヘシ
第四十四條 町村長ハ一名又ハ數名ノ立會人ト共ニ投票ノ翌日投票函及投票明細書ヲ併セテ選擧管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ區役所ニ送致スヘシ
第四十五條 一選擧區內ニアル島嶼ニシテ前條ノ期限內ニ投票函ヲ送致スルコト能ハサル情況アルトキハ府縣知事ハ人名簿確定ノ日ヨリ選擧ノ期日マテノ間ニ於テ適宣ニ其ノ投票ノ期日ヲ定メ選擧會ノ期日マテニ其ノ投票函ヲ送致セシムルコトヲ得
第八章 選擧會
第四十六條 選擧會ハ選擧管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ區役所ニ於テ之ヲ開ク
第四十七條 選擧長ハ各投票所ヨリ參會シタル立會人ノ中ヨリ抽籤ヲ以テ選擧委員三名以上七名以下ヲ定ムヘシ
第四十八條 選擧長ハ投票函送達ノ翌日選擧委員立會ノ上各投票函ヲ開キ投票ノ總數ト投票人ノ總數トヲ計算スヘシ若投票ト投票人トノ總數ニ差異ヲ生シタルトキハ其ノ由ヲ選擧明細書ニ記載スヘシ
第四十九條 總數ノ計算ヲ終リタルトキハ選擧長ハ選擧委員ト共ニ投票ヲ㸃檢スヘシ
第五十條 各選擧區ノ選擧人ハ其ノ選擧會ニ參觀ヲ求ムルコトヲ得
第五十一條 左ニ揭クル投票ハ無効トス
一 選擧人名簿ニ記載ナキ者ノ投票但シ裁判言渡書ヲ所持シタルニ依リ投票シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
二 成規ノ用紙ヲ用井サルモノ
三 選擧人自己ノ姓名ヲ記載セサルモノ
四 資格ナキ被選人ノ姓名ヲ記載スルモノ但シ連名投票ニ列記スル人員中資格アル者ニ付テハ其ノ効アルモノトス
五 誤字又ハ汚染塗抹毀損ニ依リ記載スル所ノ選擧人又ハ被選人ノ姓名ヲ認知スヘカラサルモノ但シ通常ノ假名字ヲ用井又ハ誤字ニ係ルモ明ニ其ノ姓名ヲ認知スルコトヲ得ルモノハ此ノ限ニ在ラス
六 第三十八條第二項ニ規定シタル外他ノ文字ヲ記載シタルモノ但シ被選人ノ指名ヲ誤ラサル爲ニ其ノ官位職業身分住所ヲ附記シ又ハ敬稱ヲ用井タルモノハ此ノ限ニ在ラス
第五十二條 投票効力ノ有無ニ付疑義アルトキハ選擧委員ノ意見ヲ聞キ選擧長之ヲ決定ス此ノ決定ニ對シテハ選擧會場ニ於テ異議ヲ申立ツルコトヲ得ス
第五十三條 無効ノ投票ハ抹線ヲ加ヘ其ノ由ヲ選擧明細書ニ記載シ一箇年間保存シ期限ヲ經過シタル後之ヲ燒棄ツヘシ
第五十四條 一投票ニシテ其ノ選擧スヘキ定員ヨリ多キ被選人ノ姓名ヲ記載シタルトキハ其ノ定員ニ超エタル人名ヲ末尾ヨリ除却スヘシ
連名投票ニシテ其ノ選擧スヘキ定員ニ足ラサルトキハ現ニ記載シタル者ノミヲ計算スヘシ但シ一人ノ姓名ヲ複記シタル者ハ一人トシテ之ヲ計算スヘシ
第五十五條 投票ハ六十日間郡役所又ハ市役所若ハ區役所ニ保存シ期限ヲ經過シタル後之ヲ燒棄ツヘシ
第五十六條 選擧ニ關リ訴訟又ハ吿訴吿發アルトキハ第五十三條第五十五條ノ期限ヲ經過スルモ裁判確定ニ至ルマテ其ノ投票ヲ保存スヘシ
第五十七條 選擧長ハ選擧明細書ヲ作リ選擧㸃檢ニ關ル一切ノ事項ヲ記載シ選擧委員ト共ニ署名シ之ヲ保存スヘシ
第九章 當選人
第五十八條 投票總數ノ最多數ヲ得タル者ハ之ヲ當選人トス
投票同數ナルトキハ生年月ノ長者ヲ以テ當選人トス同年月ナルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第五十九條 當選人定マリタルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ姓名及投票ノ數ヲ府縣知事ニ屆出ヘシ
第六十條 府縣知事前條ノ屆出ヲ受ケタルトキハ各當選人ニ通知シ其ノ姓名ヲ管內ニ吿示スヘシ
第六十一條 當選人當選ノ通知ヲ受ケタルトキハ其ノ當選ヲ承諾スルヤ否ヲ府縣知事ニ屆出ヘシ
第六十二條 一人ニシテ數選擧區ノ當選人トナリタル者當選ノ通知ヲ受ケタルトキハ何レノ選擧區ノ當選ヲ承諾スル旨ヲ府縣知事ニ屆出ヘシ
第六十三條 當選人其ノ府縣內ニ在ル者ハ十日以內其ノ府縣外ニ在ル者ハ二十日以內ニ當選承諾ノ屆出ヲ爲サヽルトキハ其ノ當選ヲ辭シタルモノト見做スヘシ
第六十四條 當選人ニシテ其ノ當選ヲ辭シ又ハ期限內ニ其ノ當選ノ承諾ヲ屆出サルトキハ府縣知事ハ選擧ノ期日ヲ定メ其ノ選擧長ニ命シ再ヒ選擧ヲ行ハシムヘシ但シ第五十八條第二項ノ場合ニ於テ抽籤ニ依リ當選ヲ得タル者其ノ當選ヲ辭シ又ハ其ノ承諾ヲ屆出サルトキハ抽籤ニ依リ當選ヲ失ヒタル者ヲ以テ當選人ト定ムヘシ
第六十五條 各選擧區ノ當選人確定シタルトキハ府縣知事ハ當選證書ヲ付與シ及管內ニ吿示シ竝ニ當選人ノ資格ヲ錄シテ內務大臣ニ具申スヘシ
第十章 議員ノ任期及補闕選擧
第六十六條 議員ノ任期ハ四箇年トス但シ任期ヲ終リタル後仍選擧ニ應スルコトヲ得
第六十七條 議員ノ闕員アルニ由リ內務大臣ヨリ補闕選擧ヲ開クヘキ旨ヲ命セラレタルトキハ府縣知事ハ其ノ命ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ闕員ノ選擧區ニ限リ臨時選擧ヲ行ヒ補闕議員ヲ選擧セシムヘシ
第六十八條 補闕議員ノ任期ハ前議員ノ任期ニ依ル
第十一章 投票所取締
第六十九條 投票管理ノ町村長ハ投票所ノ秩序ヲ保持シ必要ナル場合ニ於テハ警察官吏ノ處分ニ付スルコトヲ得
第七十條 凡テ戎器又ハ兇器ヲ携帶スル者ハ投票所ニ入ルコトヲ許サス
第七十一條 選擧人ニ非サル者ハ投票所ニ入ルコトヲ許サス
第七十二條 投票所ニ於テハ一切ノ演說討論及喧譟ニ涉リ又ハ他人ノ投票ヲ勸誘スルコトヲ禁ス
第七十三條 投票所ニ於テ秩序ヲ紊ル者アルトキハ町村長ハ之ヲ警戒シ其ノ命ニ從ハサルトキハ之ヲ投票所ノ外ニ退出セシムヘシ
第七十四條 投票所ノ外ニ退出セシメタル者ハ犯罪者ヲ除ク外其ノ投票ヲ爲サシムル爲ニ再ヒ投票所ノ內ニ呼入ルヽコトヲ得
第七十五條 投票所ニ參會シタル選擧人ニシテ刑法又ハ此ノ法律ノ罰則ヲ犯シタル者ハ投票スルコトヲ禁シ其ノ姓名事由ヲ投票明細書ニ記載スヘシ
第七十六條 投票ニ關ル異議ノ申立ニ付町村長ノ決定ニ對シテハ投票所ニ於テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第七十七條 選擧管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ區役所ニ於テ選擧會ノ參觀ヲ求ムル者ハ總テ第六十九條ヨリ第七十三條ニ至ルマテノ例ニ照シ選擧長之ヲ處分スヘシ
第十二章 當選訴訟
第七十八條 各選擧區ニ於テ當選ヲ失ヒタル者當選人ノ當選ヲ無効トスルノ理由アリト認ムルトキハ當選人ヲ被吿トシ第六十五條ニ揭ケタル當選人ノ姓名吿示ノ日ヨリ三十日以內ニ控訴院ニ出訴スルコトヲ得
其ノ期限ヲ經過シタル後出訴スルモ其ノ効ナシ
第七十九條 原吿人ハ訴訟狀ト共ニ保證金トシテ金三百圓又ハ之ニ相當スル公債證書ヲ控訴院書記局ニ預置クヘシ
第八十條 原吿人敗訴ノ場合ニ於テ裁判言渡ノ日ヨリ七日以內ニ一切ノ裁判費用ヲ納完セサルトキハ保證金ヨリ之ヲ控除シ仍足ラサルトキハ之ヲ追徵スヘシ
第八十一條 同一ノ當選人ニ對シ二人以上ノ原吿人訴訟ヲ爲シタルトキハ控訴院ハ一ノ裁判言渡書ヲ以テ各訴訟人ニ宣吿スルコトヲ得
第八十二條 審判中衆議院解散ノ命アルトキハ控訴院ハ其ノ訴訟ヲ棄却スヘシ
第八十三條 原吿人訴訟ヲ願下クルトキハ同時ニ其ノ由ヲ新聞紙又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公吿スヘシ
第八十四條 控訴院ハ當選訴訟ヲ審判スルニ當リ本訴ニ關係スル刑法又ハ此ノ法律ノ犯罪者ニ對シ直ニ處刑ノ言渡ヲ爲スコトヲ得但シ此ノ場合ニ於テハ檢察官ヲシテ立會ハシムヘシ
當選訴訟ニ關係セサル場合ニ於ケル此ノ法律ノ犯罪者ハ所轄刑事裁判所ニ於テ之ヲ裁判ス
第八十五條 控訴院ニ於テ當選訴訟ヲ判定シタルトキハ其ノ裁判言渡書ノ謄本ヲ內務大臣ニ送付スヘシ若衆議院開會スルトキハ併セテ之ヲ議長ニ送付スヘシ
第八十六條 當選訴訟ニ付控訴院ノ裁判ニ對シテハ大審院ニ上吿スルコトヲ得
第八十七條 訴訟ノ目的タル當選人ハ其ノ裁判確定ニ至ルマテ衆議院ニ列席スルノ權ヲ失ハス
第八十八條 當選訴訟ニ付本章ニ規定シタルモノヽ外總テ普通ノ訴訟手續ニ依ル
第十三章 罰則
第八十九條 納稅額年齡住所及其ノ他選擧資格ニ必要ナル事項ヲ詐稱シ選擧人名簿ニ記載セラレタル者ハ四圓以上四十圓以下ノ罰金ニ處ス
第九十條 投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ爲ニ投票ヲ爲スコトヲ抑止スルノ目的ヲ以テ直接又ハ間接ニ金錢物品手形若ハ公私ノ職務ヲ選擧人ニ授與シ又ハ授與スルコトヲ約束シタル者ハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
其ノ授與又ハ約束ヲ受ケタル者亦同シ
第九十一條 直接又ハ間接ニ金錢物品手形若ハ公私ノ職務ヲ選擧人ニ授與シ又ハ授與スルコトヲ約束シテ投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ爲ニ投票ヲ爲スコトヲ抑止シタル者ハ刑法第二百三十四條ノ例ヲ以テ論ス
其ノ授與又ハ約束ヲ受ケ投票ヲ爲シ又ハ投票ヲ爲サヽル者亦同シ
第九十二條 投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ爲ニ投票ヲ爲スコトヲ抑止スルノ目的ヲ以テ選擧人ニ暴行ヲ加ヘタル者ハ一月以上六月以下ノ輕禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第九十三條 選擧人ニ暴行ヲ加ヘテ投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ爲ニ投票ヲ爲スコトヲ抑止シタル者ハ三月以上二年以下ノ輕禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第九十四條 選擧人ヲ强逼シ又ハ投票所若ハ選擧會場ヲ騷擾シ又ハ投票函ヲ抑留毀壞若ハ劫奪スルノ目的ヲ以テ多衆ヲ嘯聚シタル者ハ六月以上二年以下ノ輕禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
其ノ情ヲ知テ嘯聚ニ應シ勢ヲ助ケタル者ハ十五日以上二月以下ノ輕禁錮ニ處シ三圓以上三十圓以下ノ罰金ヲ附加ス
犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帶シタルトキハ各〻本刑ニ一等ヲ加フ
第九十五條 選擧ノ際管理者又ハ立會人ニ暴行ヲ加ヘ又ハ暴行ヲ以テ投票所若ハ選擧會場ヲ騷擾シ又ハ投票函ヲ抑留毀壞若ハ劫奪シタル者ハ四月以上四年以下ノ輕禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帶シタルトキハ各〻本刑ニ一等ヲ加フ
第九十六條 多衆ヲ嘯聚シテ前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ重禁獄ニ處ス
其情ヲ知テ嘯聚ニ應シ勢ヲ助ケタル者ハ二年以上五年以下ノ輕禁錮ニ處ス
犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帶シタルトキハ各〻本刑ニ一等ヲ加フ
第九十七條 演說又ハ新聞紙若ハ其ノ他ノ文書ヲ以テ人ヲ敎唆シ前三條ノ罪ヲ犯サシメタル者ハ刑法第百五條ノ例ニ依ル其ノ敎唆ノ効ナキ者モ仍本刑ニ二等又ハ三等ヲ減シ處斷ス
第九十八條 戎器又ハ兇器ヲ携帶シテ投票所若ハ選擧會場ニ入リタル者ハ三圓以上三十圓以下ノ罰金ニ處ス
第九十九條 當選人ニ於テ第八十九條ヨリ第九十八條ニ至ルマテノ刑ニ處セラレタルトキハ其ノ當選ハ無効トス
第百條 他人ノ姓名ヲ詐稱シテ投票ヲ爲シタル者及第十四條ニ依リ選擧人タルコトヲ得サル者投票ヲ爲シタルトキハ四圓以上四十圓以下ノ罰金ニ處ス
第百一條 前數條ノ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑ニ處セラレ又ハ再ヒ罰金ノ刑ニ處セラレタル者ハ三年以上七年以下選擧權及被選權ヲ停止ス
第百二條 立會人正當ノ事故ナクシテ此ノ法律ニ規定シタル義務ヲ缺クトキハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
第百三條 本章ニ規定シタル罰則ノ外刑法ニ正條アルモノハ各〻其ノ條ニ依リ重キニ從テ處斷ス
第百四條 凡テ選擧ニ關ル犯罪ハ六箇月ヲ以テ期滿免除トス
第百五條 此ノ罰則ハ第十一章ノ各條ト共ニ投票所及選擧會場ニ貼示スヘシ
第十四章 補則
第百六條 市ニ於テハ一市ニ一ノ投票所ヲ設ケ此ノ法律ニ規定シタル投票及選擧ノ管理ハ市長兼テ之ヲ掌ルヘシ
第四條ノ場合ニ於テハ一選擧區ニ一ノ投票所ヲ設ケ此ノ法律ニ規定シタル投票及選擧ノ管理ハ區長兼テ之ヲ掌ルヘシ
第百七條 前條ノ場合ニ於テハ市長又ハ區長ハ其ノ管理スル選擧區內ニ於ケル選擧人中ヨリ立會人三名以上七名以下ヲ定メ遲クトモ選擧ノ期日ヨリ三日以前ニ之ヲ本人ニ通知シ選擧ノ當日選擧管理ノ市役所又ハ區役所ニ參會セシムヘシ
立會人ハ投票ニ立會ヒ併セテ投票ヲ㸃檢スヘシ
此ノ場合ニ於ケル選擧明細書ハ併セテ投票ノ事項ヲ記載スヘシ
第百八條 島司ヲ置ク地方ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル選擧長ノ職務ハ島司之ヲ掌ルヘシ
第百九條 町村制ヲ施行セサル町村ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル町村長ノ職務ハ戶長之ヲ掌ルヘシ
第百十條 選擧人名簿調製ノ初年ニ限リ所得稅法施行以來第六條第八條ニ規定シタル納稅額ヲ引續キ納完シタル者ハ其ノ納稅資格ノ期限ニ充ツルモノト見做スヘシ
第百十一條 北海道沖繩縣及小笠原島ニ於テハ將來一般ノ地方制度ヲ準行スルノ時ニ至ルマテ此ノ法律ヲ施行セス
衆議院議員選擧法附錄
東京府 議員總數十二人
第一區
麹町區
麻布區
赤阪區
 一人
第二區 芝區 一人
第三區 京橋區 一人
第四區 日本橋區 一人
第五區
本所區
深川區
 一人
第六區 淺草區 一人
第七區 神田區 一人
第八區
下谷區
本鄕區
 一人
第九區
小石川區
牛込區
四谷區
 一人
第十區
東多摩郡
南豐島郡
北豐島郡
 一人
第十一區
南足立郡
南葛飾郡
 一人
第十二區
荏原郡
伊豆七島
 一人
京都府 議員總數七人
第一區 上京區 一人
第二區 下京區 一人
第三區
愛宕郡
葛野郡
乙訓郡
紀伊郡
 一人
第四區
宇治郡
久世郡
相樂郡
綴喜郡
 一人
第五區
南桑田郡
北桑田郡
船井郡
天田郡
何鹿郡
 二人
第六區
加佐郡
與謝郡
中郡
竹野郡
熊野郡
 一人
大阪府 議員總數十人
第一區 西區 一人
第二區
東區
北區
 一人
第三區 南區 一人
第四區
西成郡
東成郡
住吉郡
 二人
第五區
島上郡
島下郡
豐島郡
能勢郡
 一人
第六區
茨田郡
交野郡
讚良郡
河內郡
若江郡
高安郡
 一人
第七區
石川郡
八上郡
吉市郡
安宿部郡
錦部郡
丹南郡
志紀郡
丹北郡
大縣郡
澁川部
 一人
第八區
堺區
大鳥郡
泉部
 一人
第九區
南郡
日根郡
 一人
神奈川縣 議員總數七人
第一區 橫濱區 一人
第二區
久良岐郡
橘樹郡
都筑郡
 一人
第三區
南多摩郡
西多摩郡
北多摩郡
 二人
第四區
三浦郡
鎌倉郡
 一人
第五區
高座郡
愛甲郡
津久井郡
 一人
第六區
大住郡
淘綾郡
足柄上郡
足柄下郡
 一人
兵庫縣 議員總數十二人
第一區 神戶區 一人
第二區
武庫郡
菟原郡
川邊郡
有馬郡
 一人
第三區
多紀郡
水上郡
 一人
第四區
八郎郡
明石郡
美製郡
 一人
第五區
加古郡
印南郡
 一人
第六區
加東郡
多可郡
加西郡
 一人
第七區
飾東郡
飾西郡
神東郡
神西郡
 一人
第八區
揖東郡
揖西郡
赤穗郡
佐用郡
宍粟郡
 二人
第九區
城崎郡
美含郡
氣多郡
出石郡
七美郡
二方郡
養父郡
朝來郡
 二人
第十區
津名郡
三原郡
 一人
長崎縣 議員總數七人
第一區
長崎區
西彼杵郡
 二人
第二區
東彼杵郡
北高來郡
 一人
第三區 南高來郡 一人
第四區
北松浦郡
壹岐郡
石田郡
 一人
第五區 南松浦郡 一人
第六區
上縣郡
下縣郡
 一人
新潟縣 議員總數十三人
第一區
新潟區
西蒲原郡
 一人
第二區
北蒲原郡
果蒲原郡
巖船郡
 二人
第三區 中蒲原郡 一人
第四區 南蒲原郡 一人
第五區
古志郡
三島郡
 二人
第六區 刈羽郡 一人
第七區
北魚沼郡
南魚沼郡
中魚沼郡
東頸城郡
 二人
第八區
中頸城郡
西頸城郡
 二人
第九區
雜太郡
加茂郡
羽茂郡
 一人
埼玉縣 議員總數八人
第一區
北足立郡
新座郡
 一人
第二區
入間郡
高麗郡
橫見郡
比企郡
 二人
第三區
南埼玉郡
北葛飾郡
中葛飾郡
 二人
第四區
北埼玉郡
大里郡
幡羅郡
榛澤郡
男衾郡
 二人
第五區
兒玉郡
賀美郡
那珂郡
秩父郡
 一人
群馬縣 議員總數五人
第一區
東群馬郡
南勢多郡
利根郡
北勢多郡
 一人
第二區
新田郡
山田郡
邑樂郡
 一人
第三區
佐位郡
那波郡
綠野郡
多胡郡
南甘樂郡
 一人
第四區
西郡馬郡
片岡郡
吾妻郡
 一人
第五區
北甘樂郡
碓氷郡
 一人
千葉縣 議員總數九人
第一區
千葉郡
市原郡
 一人
第二區
東葛飾郡
印旛郡
下埴生郡
南相馬郡
 二人
第三區 香取郡 一人
第四區
海上郡
匝瑳郡
 一人
第五區
山邊郡
武射郡
 一人
第六區
夷隅郡
上埴生郡
長柄郡
 一人
第七區
望陀郡
周准郡
天羽郡
 一人
第八區
安房郡
平郡
朝夷郡
長狹郡
 一人
茨城縣 議員總數八人
第一區
東茨城郡
鹿島郡
行方郡
 二人
第二區
多賀郡
久慈郡
那珂郡
 二人
第三區
西茨城郡
眞壁郡
 一人
第四區
豐田郡
結城郡
岡田郡
西葛飾郡
猿島郡
 一人
第五區
筑波郡
新治郡
 一人
第六區
信太郡
河內郡
北相馬郡
 一人
栃木縣 議員總數五人
第一區
河內郡
芳賀郡
 一人
第二區
上都賀郡
下都賀郡
寒川郡
 二人
第三區
安蘇郡
足利郡
梁田郡
 一人
第四區
鹽谷郡
那須郡
 一人
奈良縣 議員總數四人
第一區
添上郡
添下郡
山邊郡
廣瀬郡
平群郡
 一人
第二區
式上郡
式下郡
宇陀郡
十市郡
高市郡
葛上郡
葛下郡
忍海郡
 二人
第三區
宇智郡
吉野郡
 一人
三重縣 議員總數七人
第一區
安濃郡
一志郡
 一人
第二區
三重郡
鈴鹿郡
奄藝郡
河曲郡
 一人
第三區
桑名郡
員辨郡
朝明郡
 一人
第四區
飯高郡
飯野郡
多氣郡
 一人
第五區
度會郡
答志郡
英虞郡
北牟婁郡
南牟婁郡
 二人
第六區
阿拜郡
山田郡
名張郡
伊賀郡
 一人
愛知縣 議員總數十一人
第一區 名古屋區 一人
第二區 愛知郡 一人
第三區
東春日非郡
西春日井郡
 一人
第四區
丹羽郡
葉栗郡
 一人
第五區 中島郡 一人
第六區
海東郡
海四郡
 一人
第七區 知多郡 一人
第八區
碧海郡
幡豆郡
 一人
第九區
額田郡
西加茂郡
東加茂郡
 一人
第十區
北設樂郡
南設樂郡
寶飯郡
 一人
第十一區
渥美郡
八名郡
 一人
靜岡縣 議員總數八人
第一區
安倍郡
有渡郡
 一人
第二區
富士郡
庵原郡
 一人
第三區
志太郡
益津郡
 一人
第四區
榛原郡
佐野郡
城東郡
 一人
第五區
周智郡
豐田郡
山名郡
磐田郡
 一人
第六區
長上郡
敷知郡
濱名郡
引佐郡
麁玉郡
 一人
第七區
那賀郡
賀茂郡
君澤郡
田方郡
駿東郡
 二人
山梨縣 議員總數三人
第一區
西山梨郡
北巨摩郡
中巨摩郡
 一人
第二區
東山梨郡
南郡留郡
北都留郡
 一人
第三區
東八代郡
西八代郡
南巨摩郡
 一人
滋賀縣 議員總數五人
第一區
滋賀郡
高島郡
 一人
第二區
甲賀郡
野洲郡
栗太郡
 一人
第三區
犬上郡
愛知郡
神崎郡
蒲生郡
 二人
第四區
西淺井郡
東淺井郡
伊香郡
阪田郡
 一人
岐阜縣 議員總數七人
第一區
厚見郡
方縣郡
各務郡
 一人
第二區
不破郡
安八郡
 一人
第三區
海西郡
下石津郡
多藝郡
上石津郡
羽栗郡
中島郡
 一人
第四區
大野郡
池田郡
本巣郡
席田郡
山縣郡
 一人
第五區
武儀郡
郡上郡
 一人
第六區
加茂郡
可兒郡
土岐郡
惠那郡
 一人
第七區
大野郡
益田郡
吉城郡
 一人
長野縣 議員總數八人
第一區
上水內郡
更級郡
 一人
第二區
下水內郡
上高井郡
下高井郡
 一人
第三區
小縣郡
埴科郡
 一人
第四區
西筑摩郡
東筑摩郡
南安曇郡
北安曇郡
 二人
第五區
南佐久郡
北佐久郡
 一人
第六區
上伊那郡
諏訪郡
 一人
第七區 下伊那郡 一人
宮城縣 議員總數五人
第一區
仙臺區
名取郡
宮城郡
 一人
第二區
柴田郡
刈田郡
伊具郡
亘理郡
 一人
第三區
黑川郡
加美郡
志田郡
玉造郡
遠田郡
 一人
第四區
粟原郡
登米郡
 一人
第五區
桃生郡
牡鹿郡
本吉郡
 一人
福島縣 議員總數七人
第一區
信夫郡
伊達郡
 一人
第二區
安達郡
安積郡
 一人
第三區
田村郡
巖獺郡
東白川郡
西白河郡
石川郡
 二人
第四區
南會津郡
北會津郡
大沼郡
耶麻郡
河沼郡
 二人
第五區
菊多郡
磐前郡
磐城郡
楢葉郡
標葉郡
行方郡
宇多郡
 一人
巖手縣 議員總數五人
第一區
南巖手郡
北巖手郡
紫波郡
二戶郡
 一人
第二區
東閉伊郡
中閉伊郡
北閉伊郡
南九戶郡
北九戶郡
 一人
第三區
稗貫郡
東和賀郡
西和賀郡
西閉伊郡
南閉伊郡
 一人
第四區
江刺郡
膽澤郡
氣仙郡
 一人
第五區
西磐井郡
東磐井郡
 一人
靑森縣 議員總數四人
第一區
東津輕郡
上北郡
下北郡
三戶郡
 二人
第二區
北津輕郡
南津輕郡
 一人
第三區
中津輕郡
西津輕郡
 一人
山形縣 議員總數六人
第一區
南村山郡
東村山郡
西村山郡
 二人
第二區
東置賜郡
南置賜郡
西置賜郡
 一人
第三區
飽海郡
西田川郡
東田川郡
 二人
第四區
最上郡
北村山郡
 一人
秋田縣 議員總數五人
第一區 南秋田郡 一人
第二區
山本郡
北秋田郡
鹿角郡
 一人
第三區
河邊郡
由利郡
 一人
第四區
仙北郡
平鹿郡
雄勝郡
 二人
福井縣 議員總數四人
第一區
足羽郡
大野郡
 一人
第二區
吉田郡
阪井郡
 一人
第三區
南條郡
今立郡
丹生郡
 一人
第四區
三方郡
遠敷郡
大飯郡
敦賀郡
 一人
石川縣 議員總數六人
第一區
金澤區
石川郡
 二人
第二區
能美郡
江沼郡
 一人
第三區
河北郡
羽咋郡
鹿島郡
 二人
第四區
鳳至郡
珠洲郡
 一人
富山縣 議員總數五人
第一區
上新川郡
婦負郡
 二人
第二區 下新川郡 一人
第三區 射水郡 一人
第四區 蠣波郡 一人
鳥取縣 議員總數三人
第一區
邑美郡
法美郡
巖井郡
八上郡
八東郡
智頭郡
 一人
第二區
高草郡
氣多部
河村郡
久米郡
八橋郡
 一人
第三區
汗入郡
會見郡
日野郡
 一人
島根縣 議員總數六人
第一區
島根郡
秋鹿郡
意宇郡
 一人
第二區
能義郡
仁多郡
大原郡
飯石郡
 一人
第三區
出雲郡
楯縫郡
神門郡
 一人
第四區
邇摩郡
安濃郡
邑智郡
 一人
第五區
那賀郡
美濃郡
鹿足郡
 一人
第六區
周吉郡
穩地郡
海士郡
知夫郡
 一人
岡山縣 議員總數八人
第一區
岡山區
御野郡
上道郡
邑久郡
兒島郡
 二人
第二區
津高郡
赤阪郡
磐梨郡
和氣郡
 一人
第三區
都宇郡
窪屋郡
賀陽郡
下道郡
 一人
第四區
淺口郡
小田郡
後月郡
 一人
第五區
上房郡
川上郡
哲多郡
阿賀郡
 一人
第六區
眞島郡
大庭郡
西西條郡
西北條郡
東南條郡
東北條郡
 一人
第七區
勝北郡
勝南郡
吉野郡
英田郡
久米北條郡
久米南條郡
 一人
廣島縣 議員總數十人
第一區
廣島區
安藝郡
 二人
第二區 佐伯郡 一人
第三區
沼田郡
高宮郡
山縣部
 一人
第四區
高田郡
三次郡
三谿郡
 一人
第五區 加茂郡 一人
第六區 豐田郡 一人
第七區
御調郡
世羅郡
 一人
第八區
深津郡
沼隈郡
安那郡
 一人
第九區
蘆田郡
品治郡
神石郡
甲奴郡
奴可郡
三上郡
惠蘇郡
 一人
山口縣 議員總數七人
第一區
吉敷郡
美禰郡
厚狹郡
佐波郡
 二人
第二區
阿武郡
見島郡
大津郡
 一人
第三區
赤間關區
豐浦郡
 一人
第四區
都濃郡
熊毛郡
大島郡
 二人
第五區 玖珂郡 一人
和歌山縣 議員總數五人
第一區
和歌山區
名草郡
海部郡
有田郡
 二人
第二區
伊都郡
那賀郡
 一人
第三區
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
 二人
德島縣 議員總數五人
第一區
名東郡
勝浦郡
 一人
第二區
那賀郡
海部郡
 一人
第三區
名西郡
阿波郡
麻植郡
 一人
第四區 板野郡 一人
第五區
美馬郡
三好郡
 一人
香川縣 議員總數五人
第一區
香川郡
山田郡
小豆郡
 一人
第二區
大內郡
寒川郡
三木郡
 一人
第三區
鵜足郡
阿野郡
 一人
第四區
多度郡
那珂郡
 一人
第五區
豐田郡
三野郡
 一人
愛媛縣 議員總數七人
第一區
温泉郡
和氣郡
風早郡
野間郡
久米部
伊豫郡
下深穴郡
 二人
第二區
越智郡
桑村郡
周布郡
 一人
第三區
喜多郡
上浮穴郡
 一人
第四區
新居郡
宇摩郡
 一人
第五區
西宇和郡
東宇和郡
 一人
第六區
南宇和郡
北宇和郡
 一人
高知縣 議員總數四人
第一區
土佐郡
長岡郡
 一人
第二區
幡多郡
高岡郡
吾川郡
 二人
第三區
香美郡
安藝郡
 一人
福岡縣 議員總數九人
第一區
福岡區
恰土郡
志摩郡
早良郡
 一人
第二區
糟屋郡
宗像郡
那珂郡
御笠郡
席田郡
上座郡
下座郡
夜須郡
 二人
第三區
遠賀郡
鞍手郡
嘉麻郡
穗波郡
 一人
第四區
御井部
御原郡
山本郡
生葉郡
竹野郡
 一人
第五區
三瀦郡
上妻部
下妻郡
 一人
第六區
山門郡
三池郡
 一人
第七區
企救郡
田川郡
 一人
第八區
京都郡
仲津郡
築城郡
上毛郡
 一人
大分縣 議員總數六人
第一區 大分郡 一人
第二區
北海部郡
南海部郡
 一人
第三區
大野郡
直入郡
 一人
第四區
速見郡
玖珠郡
日田郡
 一人
第五區
西國東郡
東國東郡
 一人
第六區
下毛郡
宇佐郡
 一人
佐賀縣 議員總數四人
第一區
佐賀郡
神崎郡
小城郡
基肄郡
養父郡
三根郡
 二人
第二區
東松浦郡
西松浦郡
 一人
第三區
杵島郡
藤津郡
 一人
熊本縣 議員總數八人
第一區
熊本區
飽田郡
託麻郡
宇土郡
 二人
第二區 玉名郡 一人
第三區
山鹿郡
山本郡
菊池郡
合志郡
阿蘇郡
 二人
第四區
上益城郡
下益城郡
 一人
第五區
八代郡
葦北郡
球磨郡
 一人
第六區 天草郡 一人
宮崎縣 議員總數三人
第一區
宮崎郡
北那珂郡
南那珂郡
兒湯郡
 一人
第二區
北諸縣郡
西諸縣郡
東諸縣郡
 一人
第三區
東臼杵郡
西臼杵郡
 一人
鹿兒島縣 議員總數七人
第一區
鹿兒島郡
谿山郡
北大隅郡
熊毛郡
馭謨郡
 一人
第二區
給黎郡
揖宿郡
頴娃郡
川邊郡
 一人
第三區
日置郡
阿多郡
 一人
第四區
高城郡
出水郡
南伊佐郡
薩摩郡
甑島郡
 一人
第五區
菱刈郡
姶良郡
桑原郡
西囎唹郡
北伊佐郡
 一人
第六區
南諸縣郡
南大隅郡
肝屬郡
東囎唹郡
 一人
第七區 大島郡 一人
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ衆議院議員選挙法及附録ヲ裁可シ之ヲ公布セシメ併セテ帝国議会ヲ召集スルノ年ヨリ本法ニ依リ選挙ヲ施行セシムヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十二年二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 伯爵 西郷従道
農商務大臣 伯爵 井上馨
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 森有礼
逓信大臣 子爵 榎本武揚
法律第三号
衆議院議員選挙法
第一章 選挙区画
第一条 衆議院ノ議員ハ各府県ノ選挙区ニ於テ之ヲ選挙セシム其ノ選挙区及各選挙区ニ於テ選挙スヘキ定員ハ此ノ法律ノ附録ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 府県知事ハ其ノ府県ノ選挙区ノ選挙ヲ監督ス
一選挙区ノ選挙ハ郡長又ハ市長其ノ選挙長トナリ之ヲ管理ス
第三条 一選挙区ニシテ数郡市ニ渉ルトキハ府県知事ハ其ノ郡長又ハ市長ノ一人ヲ命シ選挙長タラシムヘシ
第四条 一市ノ域内ニ於テ数選挙区アルトキハ府県知事ハ区長ヲシテ其ノ選挙長タラシムヘシ
第五条 選挙ニ関ル費用ハ地方税ヲ以テ支弁スヘシ
第二章 選挙人ノ資格
第六条 選挙人ハ左ノ資格ヲ備フルコトヲ要ス
第一 日本臣民ノ男子ニシテ年齢満二十五歳以上ノ者
第二 選挙人名簿調製ノ期日ヨリ前満一年以上其ノ府県内ニ於テ本籍ヲ定メ住居シ仍引続キ住居スル者
第三 選挙人名簿調製ノ期日ヨリ前満一年以上其ノ府県内ニ於テ直接国税十五円以上ヲ納メ仍引続キ納ムル者
但シ所得税ニ付テハ人名簿調製ノ期日ヨリ前満三年以上之ヲ納メ仍引続キ納ムル者ニ限ル
第七条 家督ニ由リ財産ヲ相続シタル者ハ其ノ財産ニ付前財産主ノ納税額ヲ以テ其ノ納税資格ニ算入ス
第三章 被選人ノ資格
第八条 被選人タルコトヲ得ル者ハ日本臣民ノ男子満三十歳以上ニシテ選挙人名簿調製ノ期日ヨリ満一年以上其ノ選挙府県内ニ於テ直接国税十五円以上ヲ納メ仍引続キ納ムル者タルヘシ
但シ所得税ニ付テハ人名簿調製ノ期日ヨリ前満三年以上之ヲ納メ仍引続キ納ムル者ニ限ル
第九条 宮内官裁判官会計検査官収税官及警察官ハ被選人タルコトヲ得ス
前項ノ外ノ官吏ハ其ノ職務ニ妨ケサル限ハ議員ト相兼ヌルコトヲ得
第十条 府県及郡ノ官吏ハ其ノ管轄区域内ニ於テ被選人タルコトヲ得ス
第十一条 選挙ノ管理ニ関係スル市町村ノ吏員ハ其ノ選挙区ニ於テ被選人タルコトヲ得ス
第十二条 神官及諸宗ノ僧侶又ハ教師ハ被選人タルコトヲ得ス
第十三条 府県会ノ議員ニシテ衆議院ノ議員ニ選挙セラレ当選ヲ承諾シタルトキハ其ノ前職ヲ辞スヘキモノトス
第四章 選挙人及被選人ニ通スル規定
第十四条 左ノ項ノ一ニ触ルヽ者ハ選挙人及被選人タルコトヲ得ス
一 瘋癲白痴ノ者
二 身代限ノ処分ヲ受ケ負債ノ義務ヲ免レサル者
三 公権ヲ剥奪セラレタル者又ハ停止中ノ者
四 禁錮ノ刑ニ処セラレ満期ノ後又ハ赦免ノ後満三年ヲ経サル者
五 旧法ニ依リ一年以上ノ懲役若ハ国事犯禁獄ノ刑ニ処セラレ満期ノ後又ハ赦免ノ後満三年ヲ経サル者
六 賭博犯ニ由リ処刑ヲ受ケ満期ノ後又ハ赦免ノ後満三年ヲ経サル者
七 選挙ニ関ル犯罪ニ由リ選挙権及被選権ノ停止中ノ者
第十五条 陸海軍軍人ハ現役中選挙権ヲ行フコトヲ得ス及被選人タルコトヲ得ス其ノ休職停職ニ在ル者亦同シ
第十六条 華族ノ当主ハ衆議院議員ノ選挙人及被選人タルコトヲ得ス
第十七条 刑事ノ訴ヲ受ケ拘留又ハ保釈中ニ在ル者ハ其ノ裁判確定ニ至ルマテ選挙権ヲ行フコトヲ得ス及被選人タルコトヲ得ス
第五章 選挙人名簿
第十八条 選挙長ハ毎年四月一日ヲ期トシ各町村長ヲシテ一ノ投票区域内ニ於テ選挙資格ヲ有スル者ヲ調査シ人名簿二本ヲ調製シ同月二十日マテニ其ノ一本ヲ差出サシムヘシ
選挙人名簿ハ選挙人ノ姓名官位職業身分住所生年月納ムル所ノ直接国税ノ総額並ニ納税地ヲ記載スヘシ
第十九条 市ニ於テハ左ノ方法ニ依リ選挙人名簿ヲ調製スヘシ
第一 一市又ハ市内ノ一区ヲ以テ一選挙区ト為シタル場合ニ於テハ選挙長其ノ人名簿ヲ調製スヘシ
第二 市内ニアル数区ヲ合シテ一選挙区ト為シタル場合ニ於テハ各区長ヲシテ其ノ区内ノ人名簿ヲ調製シ選挙長ニ差出サシムヘシ
第三 郡市ヲ合シテ一選挙区ト為シタル場合ニ於テ郡長其ノ選挙長トナリタルトキハ市長ヲシテ其ノ人名簿ヲ調製シ之ヲ差出サシムヘシ
第四 第三ノ場合ニ於テ市長其ノ選挙長トナリタルトキハ市長其ノ市内ノ人名簿ヲ調製スヘシ
第二十条 選挙人其ノ住居スル投票区域ノ外ニ於テ直接国税ヲ納ムルトキハ納税地ノ町村長又ハ市長若ハ区長ノ証状ヲ得テ選挙人名簿調製ノ期日マテニ其ノ投票ヲ管理スル町村長又ハ市長若ハ区長ニ差出スヘシ
第二十一条 選挙長ハ各町村長又ハ市長若ハ区長ヨリ差出シタル選挙人名簿ヲ合シ一選挙区ヲ以テ一冊トシ選挙管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ区役所ニ備置キ其ノ副本ヲ府県知事ニ送致スヘシ
第二十二条 選挙長ハ毎年五月五日ヨリ十五日間一選挙区選挙人名簿ノ写ヲ其ノ選挙管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ区役所ニ於テ縦覧セシムヘシ
第二十三条 凡テ選挙資格アル者選挙人名簿ニ於テ人名ノ脱漏又ハ誤載アルコトヲ発見シタルトキハ其理由書及証憑ヲ具ヘテ縦覧期限内ニ選挙長ニ申立テ其ノ改正ヲ求ムルコトヲ得
縦覧期限ヲ経過シタル後前項ノ申立ヲ為スモ其ノ効ナシ
第二十四条 選挙長ニ於テ脱漏ノ申立ヲ受ケタルトキハ其ノ理由及証憑ヲ審査シ申立ヲ受ケタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ判定スヘシ若其ノ申立ヲ以テ正当ナリト判定シタルトキハ直ニ其ノ人名ヲ記載シ其ノ由ヲ当人所在地ノ町村長又ハ市長若ハ区長ニ通知シ併セテ選挙区内ニ告示スヘシ
第二十五条 選挙長ニ於テ誤載ノ申立ヲ受ケタルトキハ其ノ理由及証憑ヲ審査シ必要ナル場合ニ於テハ申立人又ハ被告人ヲ召喚審問シ申立ヲ受ケタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ判定スヘシ若誤載ナリト判定シタルトキハ直ニ之ヲ削除シ其ノ由ヲ被告人所在地ノ町村長又ハ市長若ハ区長ニ通知シ併セテ選挙区内ニ告示スヘシ
第二十六条 申立人又ハ被告人ニ於テ選挙長ノ判定ニ服セサルトキハ選挙長ヲ被告トシ判定ノ日ヨリ七日以内ニ始審裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二十七条 始審裁判所ニ於テ前条ノ訴訟ヲ受取リタルトキハ他ノ訴訟ノ順序ニ拘ラス速ニ其ノ裁判ヲ為スヘシ
第二十八条 前条ニ於ケル始審裁判所ノ裁判ハ控訴スルコトヲ許サス但シ大審院ニ上告スルコトヲ得
第二十九条 選挙人名薄ハ六月十五日ヲ以テ確定期限トシ次年ノ調製ノ日マテ之ヲ据置クヘシ但シ裁判言渡書ニ依リ改正スヘキモノハ選挙長ニ於テ其ノ言渡書ヲ受取リタル時ヨリ二十四時内ニ之ヲ改正シ其ノ由ヲ申立人又ハ被告人所在地ノ町村長又ハ市長若ハ区長ニ通知シ併セテ選挙区内ニ告示スヘシ
第六章 選挙ノ期日及投票所
第三十条 選挙ノ投票ハ通常七月一日ニ之ヲ行フ但シ衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ臨時選挙ノ期日ヲ定メ少クトモ三十日以前ニ公布スヘシ
第三十一条 投票所ハ町村役場又ハ町村長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ設ケ町村長之ヲ管理ス
第三十二条 一町村ニ於テ選挙人少数ニシテ一ノ投票所ヲ設クルニ足ラサルトキハ数町村ヲ合併スルコトヲ得
此ノ場合ニ於テハ郡長ハ府県知事ノ認可ヲ経テ合併ノ町村及投票所並ニ投票所管理ノ町村長ヲ指定スヘシ
第三十三条 町村長ハ其ノ管理スル投票区域内ニ於ケル選挙人中ヨリ立会人二名以上五名以下ヲ定メ遅クトモ選挙ノ期日ヨリ三日以前ニ之ヲ本人ニ通知シ選挙ノ当日投票所ニ参会セシムヘシ
立会人ハ正当ノ事故ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ス
第七章 投票
第三十四条 投票ハ午前七時ニ始メ午後六時ニ終ル
第三十五条 投票函ハ二重ノ蓋ヲ造リ二種ノ鑰ヲ設ケ其ノ一ハ町村長之ヲ管守シ其ノ一ハ立会人之ヲ管守スヘシ
第三十六条 町村長ハ投票ノ初ニ当リ立会人ト共ニ参会シタル選挙人ノ面前ニ於テ投票函ヲ開キ其ノ空虚ナルコトヲ示スヘシ
第三十七条 選挙人ハ選挙ノ当日本人自ラ投票所ニ至リ選挙人名簿ノ対照ヲ経テ投票スヘシ
第三十八条 投票用紙ハ各府県各々一定ノ式ヲ用井選挙ノ当日投票所ニ於テ町村長ヨリ之ヲ各選挙人ニ交付スヘシ
選挙人ハ投票所ニ於テ投票用紙ニ被選人ノ姓名ヲ記載シ次ニ自己ノ姓名住所ヲ記載シテ捺印スヘシ
第三十九条 選挙人ニシテ文字ヲ書スルコト能ハサル由ヲ申立ツルトキハ町村長ハ吏員ヲシテ代書セシメ之ヲ本人ニ読ミ聞カセ捺印投票セシメ其ノ由ヲ投票明細書ニ記載スヘシ
第四十条 二人以上ノ議員ヲ選挙スヘキ選挙区ニ於テハ連名投票ヲ用ウヘシ
第四十一条 選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ外投票スルコトヲ得ス但シ選挙人名簿ニ記載セラルヘキ裁判言渡書ヲ所持シ選挙ノ当日投票所ニ至ル者アルトキハ町村長ハ投票用紙ヲ交付シ投票セシメ其ノ由ヲ投票明細書ニ記載スヘシ
第四十二条 投票終ルノ時期ニ至リタルトキハ町村長ハ其ノ由ヲ告ケ投票函ヲ閉鎖スヘシ投票函閉鎖ノ後ハ総テ投票スルコトヲ許サス
第四十三条 町村長ハ投票明細書ヲ作リ投票ニ関ル一切ノ事項ヲ記載シ立会人ト共ニ署名スヘシ
第四十四条 町村長ハ一名又ハ数名ノ立会人ト共ニ投票ノ翌日投票函及投票明細書ヲ併セテ選挙管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ区役所ニ送致スヘシ
第四十五条 一選挙区内ニアル島嶼ニシテ前条ノ期限内ニ投票函ヲ送致スルコト能ハサル情況アルトキハ府県知事ハ人名簿確定ノ日ヨリ選挙ノ期日マテノ間ニ於テ適宣ニ其ノ投票ノ期日ヲ定メ選挙会ノ期日マテニ其ノ投票函ヲ送致セシムルコトヲ得
第八章 選挙会
第四十六条 選挙会ハ選挙管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ区役所ニ於テ之ヲ開ク
第四十七条 選挙長ハ各投票所ヨリ参会シタル立会人ノ中ヨリ抽籤ヲ以テ選挙委員三名以上七名以下ヲ定ムヘシ
第四十八条 選挙長ハ投票函送達ノ翌日選挙委員立会ノ上各投票函ヲ開キ投票ノ総数ト投票人ノ総数トヲ計算スヘシ若投票ト投票人トノ総数ニ差異ヲ生シタルトキハ其ノ由ヲ選挙明細書ニ記載スヘシ
第四十九条 総数ノ計算ヲ終リタルトキハ選挙長ハ選挙委員ト共ニ投票ヲ点検スヘシ
第五十条 各選挙区ノ選挙人ハ其ノ選挙会ニ参観ヲ求ムルコトヲ得
第五十一条 左ニ掲クル投票ハ無効トス
一 選挙人名簿ニ記載ナキ者ノ投票但シ裁判言渡書ヲ所持シタルニ依リ投票シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
二 成規ノ用紙ヲ用井サルモノ
三 選挙人自己ノ姓名ヲ記載セサルモノ
四 資格ナキ被選人ノ姓名ヲ記載スルモノ但シ連名投票ニ列記スル人員中資格アル者ニ付テハ其ノ効アルモノトス
五 誤字又ハ汚染塗抹毀損ニ依リ記載スル所ノ選挙人又ハ被選人ノ姓名ヲ認知スヘカラサルモノ但シ通常ノ仮名字ヲ用井又ハ誤字ニ係ルモ明ニ其ノ姓名ヲ認知スルコトヲ得ルモノハ此ノ限ニ在ラス
六 第三十八条第二項ニ規定シタル外他ノ文字ヲ記載シタルモノ但シ被選人ノ指名ヲ誤ラサル為ニ其ノ官位職業身分住所ヲ附記シ又ハ敬称ヲ用井タルモノハ此ノ限ニ在ラス
第五十二条 投票効力ノ有無ニ付疑義アルトキハ選挙委員ノ意見ヲ聞キ選挙長之ヲ決定ス此ノ決定ニ対シテハ選挙会場ニ於テ異議ヲ申立ツルコトヲ得ス
第五十三条 無効ノ投票ハ抹線ヲ加ヘ其ノ由ヲ選挙明細書ニ記載シ一箇年間保存シ期限ヲ経過シタル後之ヲ焼棄ツヘシ
第五十四条 一投票ニシテ其ノ選挙スヘキ定員ヨリ多キ被選人ノ姓名ヲ記載シタルトキハ其ノ定員ニ超エタル人名ヲ末尾ヨリ除却スヘシ
連名投票ニシテ其ノ選挙スヘキ定員ニ足ラサルトキハ現ニ記載シタル者ノミヲ計算スヘシ但シ一人ノ姓名ヲ複記シタル者ハ一人トシテ之ヲ計算スヘシ
第五十五条 投票ハ六十日間郡役所又ハ市役所若ハ区役所ニ保存シ期限ヲ経過シタル後之ヲ焼棄ツヘシ
第五十六条 選挙ニ関リ訴訟又ハ告訴告発アルトキハ第五十三条第五十五条ノ期限ヲ経過スルモ裁判確定ニ至ルマテ其ノ投票ヲ保存スヘシ
第五十七条 選挙長ハ選挙明細書ヲ作リ選挙点検ニ関ル一切ノ事項ヲ記載シ選挙委員ト共ニ署名シ之ヲ保存スヘシ
第九章 当選人
第五十八条 投票総数ノ最多数ヲ得タル者ハ之ヲ当選人トス
投票同数ナルトキハ生年月ノ長者ヲ以テ当選人トス同年月ナルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第五十九条 当選人定マリタルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ姓名及投票ノ数ヲ府県知事ニ届出ヘシ
第六十条 府県知事前条ノ届出ヲ受ケタルトキハ各当選人ニ通知シ其ノ姓名ヲ管内ニ告示スヘシ
第六十一条 当選人当選ノ通知ヲ受ケタルトキハ其ノ当選ヲ承諾スルヤ否ヲ府県知事ニ届出ヘシ
第六十二条 一人ニシテ数選挙区ノ当選人トナリタル者当選ノ通知ヲ受ケタルトキハ何レノ選挙区ノ当選ヲ承諾スル旨ヲ府県知事ニ届出ヘシ
第六十三条 当選人其ノ府県内ニ在ル者ハ十日以内其ノ府県外ニ在ル者ハ二十日以内ニ当選承諾ノ届出ヲ為サヽルトキハ其ノ当選ヲ辞シタルモノト見做スヘシ
第六十四条 当選人ニシテ其ノ当選ヲ辞シ又ハ期限内ニ其ノ当選ノ承諾ヲ届出サルトキハ府県知事ハ選挙ノ期日ヲ定メ其ノ選挙長ニ命シ再ヒ選挙ヲ行ハシムヘシ但シ第五十八条第二項ノ場合ニ於テ抽籤ニ依リ当選ヲ得タル者其ノ当選ヲ辞シ又ハ其ノ承諾ヲ届出サルトキハ抽籤ニ依リ当選ヲ失ヒタル者ヲ以テ当選人ト定ムヘシ
第六十五条 各選挙区ノ当選人確定シタルトキハ府県知事ハ当選証書ヲ付与シ及管内ニ告示シ並ニ当選人ノ資格ヲ録シテ内務大臣ニ具申スヘシ
第十章 議員ノ任期及補闕選挙
第六十六条 議員ノ任期ハ四箇年トス但シ任期ヲ終リタル後仍選挙ニ応スルコトヲ得
第六十七条 議員ノ闕員アルニ由リ内務大臣ヨリ補闕選挙ヲ開クヘキ旨ヲ命セラレタルトキハ府県知事ハ其ノ命ヲ受ケタル日ヨリ二十日以内ニ闕員ノ選挙区ニ限リ臨時選挙ヲ行ヒ補闕議員ヲ選挙セシムヘシ
第六十八条 補闕議員ノ任期ハ前議員ノ任期ニ依ル
第十一章 投票所取締
第六十九条 投票管理ノ町村長ハ投票所ノ秩序ヲ保持シ必要ナル場合ニ於テハ警察官吏ノ処分ニ付スルコトヲ得
第七十条 凡テ戎器又ハ兇器ヲ携帯スル者ハ投票所ニ入ルコトヲ許サス
第七十一条 選挙人ニ非サル者ハ投票所ニ入ルコトヲ許サス
第七十二条 投票所ニ於テハ一切ノ演説討論及喧譟ニ渉リ又ハ他人ノ投票ヲ勧誘スルコトヲ禁ス
第七十三条 投票所ニ於テ秩序ヲ紊ル者アルトキハ町村長ハ之ヲ警戒シ其ノ命ニ従ハサルトキハ之ヲ投票所ノ外ニ退出セシムヘシ
第七十四条 投票所ノ外ニ退出セシメタル者ハ犯罪者ヲ除ク外其ノ投票ヲ為サシムル為ニ再ヒ投票所ノ内ニ呼入ルヽコトヲ得
第七十五条 投票所ニ参会シタル選挙人ニシテ刑法又ハ此ノ法律ノ罰則ヲ犯シタル者ハ投票スルコトヲ禁シ其ノ姓名事由ヲ投票明細書ニ記載スヘシ
第七十六条 投票ニ関ル異議ノ申立ニ付町村長ノ決定ニ対シテハ投票所ニ於テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第七十七条 選挙管理ノ郡役所又ハ市役所若ハ区役所ニ於テ選挙会ノ参観ヲ求ムル者ハ総テ第六十九条ヨリ第七十三条ニ至ルマテノ例ニ照シ選挙長之ヲ処分スヘシ
第十二章 当選訴訟
第七十八条 各選挙区ニ於テ当選ヲ失ヒタル者当選人ノ当選ヲ無効トスルノ理由アリト認ムルトキハ当選人ヲ被告トシ第六十五条ニ掲ケタル当選人ノ姓名告示ノ日ヨリ三十日以内ニ控訴院ニ出訴スルコトヲ得
其ノ期限ヲ経過シタル後出訴スルモ其ノ効ナシ
第七十九条 原告人ハ訴訟状ト共ニ保証金トシテ金三百円又ハ之ニ相当スル公債証書ヲ控訴院書記局ニ預置クヘシ
第八十条 原告人敗訴ノ場合ニ於テ裁判言渡ノ日ヨリ七日以内ニ一切ノ裁判費用ヲ納完セサルトキハ保証金ヨリ之ヲ控除シ仍足ラサルトキハ之ヲ追徴スヘシ
第八十一条 同一ノ当選人ニ対シ二人以上ノ原告人訴訟ヲ為シタルトキハ控訴院ハ一ノ裁判言渡書ヲ以テ各訴訟人ニ宣告スルコトヲ得
第八十二条 審判中衆議院解散ノ命アルトキハ控訴院ハ其ノ訴訟ヲ棄却スヘシ
第八十三条 原告人訴訟ヲ願下クルトキハ同時ニ其ノ由ヲ新聞紙又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公告スヘシ
第八十四条 控訴院ハ当選訴訟ヲ審判スルニ当リ本訴ニ関係スル刑法又ハ此ノ法律ノ犯罪者ニ対シ直ニ処刑ノ言渡ヲ為スコトヲ得但シ此ノ場合ニ於テハ検察官ヲシテ立会ハシムヘシ
当選訴訟ニ関係セサル場合ニ於ケル此ノ法律ノ犯罪者ハ所轄刑事裁判所ニ於テ之ヲ裁判ス
第八十五条 控訴院ニ於テ当選訴訟ヲ判定シタルトキハ其ノ裁判言渡書ノ謄本ヲ内務大臣ニ送付スヘシ若衆議院開会スルトキハ併セテ之ヲ議長ニ送付スヘシ
第八十六条 当選訴訟ニ付控訴院ノ裁判ニ対シテハ大審院ニ上告スルコトヲ得
第八十七条 訴訟ノ目的タル当選人ハ其ノ裁判確定ニ至ルマテ衆議院ニ列席スルノ権ヲ失ハス
第八十八条 当選訴訟ニ付本章ニ規定シタルモノヽ外総テ普通ノ訴訟手続ニ依ル
第十三章 罰則
第八十九条 納税額年齢住所及其ノ他選挙資格ニ必要ナル事項ヲ詐称シ選挙人名簿ニ記載セラレタル者ハ四円以上四十円以下ノ罰金ニ処ス
第九十条 投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ為ニ投票ヲ為スコトヲ抑止スルノ目的ヲ以テ直接又ハ間接ニ金銭物品手形若ハ公私ノ職務ヲ選挙人ニ授与シ又ハ授与スルコトヲ約束シタル者ハ五円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス
其ノ授与又ハ約束ヲ受ケタル者亦同シ
第九十一条 直接又ハ間接ニ金銭物品手形若ハ公私ノ職務ヲ選挙人ニ授与シ又ハ授与スルコトヲ約束シテ投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ為ニ投票ヲ為スコトヲ抑止シタル者ハ刑法第二百三十四条ノ例ヲ以テ論ス
其ノ授与又ハ約束ヲ受ケ投票ヲ為シ又ハ投票ヲ為サヽル者亦同シ
第九十二条 投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ為ニ投票ヲ為スコトヲ抑止スルノ目的ヲ以テ選挙人ニ暴行ヲ加ヘタル者ハ一月以上六月以下ノ軽禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第九十三条 選挙人ニ暴行ヲ加ヘテ投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ為ニ投票ヲ為スコトヲ抑止シタル者ハ三月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第九十四条 選挙人ヲ強逼シ又ハ投票所若ハ選挙会場ヲ騒擾シ又ハ投票函ヲ抑留毀壊若ハ劫奪スルノ目的ヲ以テ多衆ヲ嘯聚シタル者ハ六月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
其ノ情ヲ知テ嘯聚ニ応シ勢ヲ助ケタル者ハ十五日以上二月以下ノ軽禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス
犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帯シタルトキハ各々本刑ニ一等ヲ加フ
第九十五条 選挙ノ際管理者又ハ立会人ニ暴行ヲ加ヘ又ハ暴行ヲ以テ投票所若ハ選挙会場ヲ騒擾シ又ハ投票函ヲ抑留毀壊若ハ劫奪シタル者ハ四月以上四年以下ノ軽禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帯シタルトキハ各々本刑ニ一等ヲ加フ
第九十六条 多衆ヲ嘯聚シテ前条ノ罪ヲ犯シタル者ハ重禁獄ニ処ス
其情ヲ知テ嘯聚ニ応シ勢ヲ助ケタル者ハ二年以上五年以下ノ軽禁錮ニ処ス
犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帯シタルトキハ各々本刑ニ一等ヲ加フ
第九十七条 演説又ハ新聞紙若ハ其ノ他ノ文書ヲ以テ人ヲ教唆シ前三条ノ罪ヲ犯サシメタル者ハ刑法第百五条ノ例ニ依ル其ノ教唆ノ効ナキ者モ仍本刑ニ二等又ハ三等ヲ減シ処断ス
第九十八条 戎器又ハ兇器ヲ携帯シテ投票所若ハ選挙会場ニ入リタル者ハ三円以上三十円以下ノ罰金ニ処ス
第九十九条 当選人ニ於テ第八十九条ヨリ第九十八条ニ至ルマテノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ当選ハ無効トス
第百条 他人ノ姓名ヲ詐称シテ投票ヲ為シタル者及第十四条ニ依リ選挙人タルコトヲ得サル者投票ヲ為シタルトキハ四円以上四十円以下ノ罰金ニ処ス
第百一条 前数条ノ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ又ハ再ヒ罰金ノ刑ニ処セラレタル者ハ三年以上七年以下選挙権及被選権ヲ停止ス
第百二条 立会人正当ノ事故ナクシテ此ノ法律ニ規定シタル義務ヲ欠クトキハ五円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス
第百三条 本章ニ規定シタル罰則ノ外刑法ニ正条アルモノハ各々其ノ条ニ依リ重キニ従テ処断ス
第百四条 凡テ選挙ニ関ル犯罪ハ六箇月ヲ以テ期満免除トス
第百五条 此ノ罰則ハ第十一章ノ各条ト共ニ投票所及選挙会場ニ貼示スヘシ
第十四章 補則
第百六条 市ニ於テハ一市ニ一ノ投票所ヲ設ケ此ノ法律ニ規定シタル投票及選挙ノ管理ハ市長兼テ之ヲ掌ルヘシ
第四条ノ場合ニ於テハ一選挙区ニ一ノ投票所ヲ設ケ此ノ法律ニ規定シタル投票及選挙ノ管理ハ区長兼テ之ヲ掌ルヘシ
第百七条 前条ノ場合ニ於テハ市長又ハ区長ハ其ノ管理スル選挙区内ニ於ケル選挙人中ヨリ立会人三名以上七名以下ヲ定メ遅クトモ選挙ノ期日ヨリ三日以前ニ之ヲ本人ニ通知シ選挙ノ当日選挙管理ノ市役所又ハ区役所ニ参会セシムヘシ
立会人ハ投票ニ立会ヒ併セテ投票ヲ点検スヘシ
此ノ場合ニ於ケル選挙明細書ハ併セテ投票ノ事項ヲ記載スヘシ
第百八条 島司ヲ置ク地方ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル選挙長ノ職務ハ島司之ヲ掌ルヘシ
第百九条 町村制ヲ施行セサル町村ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル町村長ノ職務ハ戸長之ヲ掌ルヘシ
第百十条 選挙人名簿調製ノ初年ニ限リ所得税法施行以来第六条第八条ニ規定シタル納税額ヲ引続キ納完シタル者ハ其ノ納税資格ノ期限ニ充ツルモノト見做スヘシ
第百十一条 北海道沖縄県及小笠原島ニ於テハ将来一般ノ地方制度ヲ準行スルノ時ニ至ルマテ此ノ法律ヲ施行セス
衆議院議員選挙法附録
東京府 議員総数十二人
第一区
麹町区
麻布区
赤阪区
 一人
第二区 芝区 一人
第三区 京橋区 一人
第四区 日本橋区 一人
第五区
本所区
深川区
 一人
第六区 浅草区 一人
第七区 神田区 一人
第八区
下谷区
本郷区
 一人
第九区
小石川区
牛込区
四谷区
 一人
第十区
東多摩郡
南豊島郡
北豊島郡
 一人
第十一区
南足立郡
南葛飾郡
 一人
第十二区
荏原郡
伊豆七島
 一人
京都府 議員総数七人
第一区 上京区 一人
第二区 下京区 一人
第三区
愛宕郡
葛野郡
乙訓郡
紀伊郡
 一人
第四区
宇治郡
久世郡
相楽郡
綴喜郡
 一人
第五区
南桑田郡
北桑田郡
船井郡
天田郡
何鹿郡
 二人
第六区
加佐郡
与謝郡
中郡
竹野郡
熊野郡
 一人
大阪府 議員総数十人
第一区 西区 一人
第二区
東区
北区
 一人
第三区 南区 一人
第四区
西成郡
東成郡
住吉郡
 二人
第五区
島上郡
島下郡
豊島郡
能勢郡
 一人
第六区
茨田郡
交野郡
讚良郡
河内郡
若江郡
高安郡
 一人
第七区
石川郡
八上郡
吉市郡
安宿部郡
錦部郡
丹南郡
志紀郡
丹北郡
大県郡
渋川部
 一人
第八区
堺区
大鳥郡
泉部
 一人
第九区
南郡
日根郡
 一人
神奈川県 議員総数七人
第一区 横浜区 一人
第二区
久良岐郡
橘樹郡
都筑郡
 一人
第三区
南多摩郡
西多摩郡
北多摩郡
 二人
第四区
三浦郡
鎌倉郡
 一人
第五区
高座郡
愛甲郡
津久井郡
 一人
第六区
大住郡
淘綾郡
足柄上郡
足柄下郡
 一人
兵庫県 議員総数十二人
第一区 神戸区 一人
第二区
武庫郡
菟原郡
川辺郡
有馬郡
 一人
第三区
多紀郡
水上郡
 一人
第四区
八郎郡
明石郡
美製郡
 一人
第五区
加古郡
印南郡
 一人
第六区
加東郡
多可郡
加西郡
 一人
第七区
飾東郡
飾西郡
神東郡
神西郡
 一人
第八区
揖東郡
揖西郡
赤穂郡
佐用郡
宍粟郡
 二人
第九区
城崎郡
美含郡
気多郡
出石郡
七美郡
二方郡
養父郡
朝来郡
 二人
第十区
津名郡
三原郡
 一人
長崎県 議員総数七人
第一区
長崎区
西彼杵郡
 二人
第二区
東彼杵郡
北高来郡
 一人
第三区 南高来郡 一人
第四区
北松浦郡
壱岐郡
石田郡
 一人
第五区 南松浦郡 一人
第六区
上県郡
下県郡
 一人
新潟県 議員総数十三人
第一区
新潟区
西蒲原郡
 一人
第二区
北蒲原郡
果蒲原郡
巌船郡
 二人
第三区 中蒲原郡 一人
第四区 南蒲原郡 一人
第五区
古志郡
三島郡
 二人
第六区 刈羽郡 一人
第七区
北魚沼郡
南魚沼郡
中魚沼郡
東頸城郡
 二人
第八区
中頸城郡
西頸城郡
 二人
第九区
雑太郡
加茂郡
羽茂郡
 一人
埼玉県 議員総数八人
第一区
北足立郡
新座郡
 一人
第二区
入間郡
高麗郡
横見郡
比企郡
 二人
第三区
南埼玉郡
北葛飾郡
中葛飾郡
 二人
第四区
北埼玉郡
大里郡
幡羅郡
榛沢郡
男衾郡
 二人
第五区
児玉郡
賀美郡
那珂郡
秩父郡
 一人
群馬県 議員総数五人
第一区
東群馬郡
南勢多郡
利根郡
北勢多郡
 一人
第二区
新田郡
山田郡
邑楽郡
 一人
第三区
佐位郡
那波郡
緑野郡
多胡郡
南甘楽郡
 一人
第四区
西郡馬郡
片岡郡
吾妻郡
 一人
第五区
北甘楽郡
碓氷郡
 一人
千葉県 議員総数九人
第一区
千葉郡
市原郡
 一人
第二区
東葛飾郡
印旛郡
下埴生郡
南相馬郡
 二人
第三区 香取郡 一人
第四区
海上郡
匝瑳郡
 一人
第五区
山辺郡
武射郡
 一人
第六区
夷隅郡
上埴生郡
長柄郡
 一人
第七区
望陀郡
周准郡
天羽郡
 一人
第八区
安房郡
平郡
朝夷郡
長狭郡
 一人
茨城県 議員総数八人
第一区
東茨城郡
鹿島郡
行方郡
 二人
第二区
多賀郡
久慈郡
那珂郡
 二人
第三区
西茨城郡
真壁郡
 一人
第四区
豊田郡
結城郡
岡田郡
西葛飾郡
猿島郡
 一人
第五区
筑波郡
新治郡
 一人
第六区
信太郡
河内郡
北相馬郡
 一人
栃木県 議員総数五人
第一区
河内郡
芳賀郡
 一人
第二区
上都賀郡
下都賀郡
寒川郡
 二人
第三区
安蘇郡
足利郡
梁田郡
 一人
第四区
塩谷郡
那須郡
 一人
奈良県 議員総数四人
第一区
添上郡
添下郡
山辺郡
広瀬郡
平群郡
 一人
第二区
式上郡
式下郡
宇陀郡
十市郡
高市郡
葛上郡
葛下郡
忍海郡
 二人
第三区
宇智郡
吉野郡
 一人
三重県 議員総数七人
第一区
安濃郡
一志郡
 一人
第二区
三重郡
鈴鹿郡
奄芸郡
河曲郡
 一人
第三区
桑名郡
員弁郡
朝明郡
 一人
第四区
飯高郡
飯野郡
多気郡
 一人
第五区
度会郡
答志郡
英虞郡
北牟婁郡
南牟婁郡
 二人
第六区
阿拝郡
山田郡
名張郡
伊賀郡
 一人
愛知県 議員総数十一人
第一区 名古屋区 一人
第二区 愛知郡 一人
第三区
東春日非郡
西春日井郡
 一人
第四区
丹羽郡
葉栗郡
 一人
第五区 中島郡 一人
第六区
海東郡
海四郡
 一人
第七区 知多郡 一人
第八区
碧海郡
幡豆郡
 一人
第九区
額田郡
西加茂郡
東加茂郡
 一人
第十区
北設楽郡
南設楽郡
宝飯郡
 一人
第十一区
渥美郡
八名郡
 一人
静岡県 議員総数八人
第一区
安倍郡
有渡郡
 一人
第二区
富士郡
庵原郡
 一人
第三区
志太郡
益津郡
 一人
第四区
榛原郡
佐野郡
城東郡
 一人
第五区
周智郡
豊田郡
山名郡
磐田郡
 一人
第六区
長上郡
敷知郡
浜名郡
引佐郡
麁玉郡
 一人
第七区
那賀郡
賀茂郡
君沢郡
田方郡
駿東郡
 二人
山梨県 議員総数三人
第一区
西山梨郡
北巨摩郡
中巨摩郡
 一人
第二区
東山梨郡
南郡留郡
北都留郡
 一人
第三区
東八代郡
西八代郡
南巨摩郡
 一人
滋賀県 議員総数五人
第一区
滋賀郡
高島郡
 一人
第二区
甲賀郡
野洲郡
栗太郡
 一人
第三区
犬上郡
愛知郡
神崎郡
蒲生郡
 二人
第四区
西浅井郡
東浅井郡
伊香郡
阪田郡
 一人
岐阜県 議員総数七人
第一区
厚見郡
方県郡
各務郡
 一人
第二区
不破郡
安八郡
 一人
第三区
海西郡
下石津郡
多芸郡
上石津郡
羽栗郡
中島郡
 一人
第四区
大野郡
池田郡
本巣郡
席田郡
山県郡
 一人
第五区
武儀郡
郡上郡
 一人
第六区
加茂郡
可児郡
土岐郡
恵那郡
 一人
第七区
大野郡
益田郡
吉城郡
 一人
長野県 議員総数八人
第一区
上水内郡
更級郡
 一人
第二区
下水内郡
上高井郡
下高井郡
 一人
第三区
小県郡
埴科郡
 一人
第四区
西筑摩郡
東筑摩郡
南安曇郡
北安曇郡
 二人
第五区
南佐久郡
北佐久郡
 一人
第六区
上伊那郡
諏訪郡
 一人
第七区 下伊那郡 一人
宮城県 議員総数五人
第一区
仙台区
名取郡
宮城郡
 一人
第二区
柴田郡
刈田郡
伊具郡
亘理郡
 一人
第三区
黒川郡
加美郡
志田郡
玉造郡
遠田郡
 一人
第四区
粟原郡
登米郡
 一人
第五区
桃生郡
牡鹿郡
本吉郡
 一人
福島県 議員総数七人
第一区
信夫郡
伊達郡
 一人
第二区
安達郡
安積郡
 一人
第三区
田村郡
巌獺郡
東白川郡
西白河郡
石川郡
 二人
第四区
南会津郡
北会津郡
大沼郡
耶麻郡
河沼郡
 二人
第五区
菊多郡
磐前郡
磐城郡
楢葉郡
標葉郡
行方郡
宇多郡
 一人
巌手県 議員総数五人
第一区
南巌手郡
北巌手郡
紫波郡
二戸郡
 一人
第二区
東閉伊郡
中閉伊郡
北閉伊郡
南九戸郡
北九戸郡
 一人
第三区
稗貫郡
東和賀郡
西和賀郡
西閉伊郡
南閉伊郡
 一人
第四区
江刺郡
胆沢郡
気仙郡
 一人
第五区
西磐井郡
東磐井郡
 一人
青森県 議員総数四人
第一区
東津軽郡
上北郡
下北郡
三戸郡
 二人
第二区
北津軽郡
南津軽郡
 一人
第三区
中津軽郡
西津軽郡
 一人
山形県 議員総数六人
第一区
南村山郡
東村山郡
西村山郡
 二人
第二区
東置賜郡
南置賜郡
西置賜郡
 一人
第三区
飽海郡
西田川郡
東田川郡
 二人
第四区
最上郡
北村山郡
 一人
秋田県 議員総数五人
第一区 南秋田郡 一人
第二区
山本郡
北秋田郡
鹿角郡
 一人
第三区
河辺郡
由利郡
 一人
第四区
仙北郡
平鹿郡
雄勝郡
 二人
福井県 議員総数四人
第一区
足羽郡
大野郡
 一人
第二区
吉田郡
阪井郡
 一人
第三区
南条郡
今立郡
丹生郡
 一人
第四区
三方郡
遠敷郡
大飯郡
敦賀郡
 一人
石川県 議員総数六人
第一区
金沢区
石川郡
 二人
第二区
能美郡
江沼郡
 一人
第三区
河北郡
羽咋郡
鹿島郡
 二人
第四区
鳳至郡
珠洲郡
 一人
富山県 議員総数五人
第一区
上新川郡
婦負郡
 二人
第二区 下新川郡 一人
第三区 射水郡 一人
第四区 蠣波郡 一人
鳥取県 議員総数三人
第一区
邑美郡
法美郡
巌井郡
八上郡
八東郡
智頭郡
 一人
第二区
高草郡
気多部
河村郡
久米郡
八橋郡
 一人
第三区
汗入郡
会見郡
日野郡
 一人
島根県 議員総数六人
第一区
島根郡
秋鹿郡
意宇郡
 一人
第二区
能義郡
仁多郡
大原郡
飯石郡
 一人
第三区
出雲郡
楯縫郡
神門郡
 一人
第四区
邇摩郡
安濃郡
邑智郡
 一人
第五区
那賀郡
美濃郡
鹿足郡
 一人
第六区
周吉郡
穏地郡
海士郡
知夫郡
 一人
岡山県 議員総数八人
第一区
岡山区
御野郡
上道郡
邑久郡
児島郡
 二人
第二区
津高郡
赤阪郡
磐梨郡
和気郡
 一人
第三区
都宇郡
窪屋郡
賀陽郡
下道郡
 一人
第四区
浅口郡
小田郡
後月郡
 一人
第五区
上房郡
川上郡
哲多郡
阿賀郡
 一人
第六区
真島郡
大庭郡
西西条郡
西北条郡
東南条郡
東北条郡
 一人
第七区
勝北郡
勝南郡
吉野郡
英田郡
久米北条郡
久米南条郡
 一人
広島県 議員総数十人
第一区
広島区
安芸郡
 二人
第二区 佐伯郡 一人
第三区
沼田郡
高宮郡
山県部
 一人
第四区
高田郡
三次郡
三谿郡
 一人
第五区 加茂郡 一人
第六区 豊田郡 一人
第七区
御調郡
世羅郡
 一人
第八区
深津郡
沼隈郡
安那郡
 一人
第九区
芦田郡
品治郡
神石郡
甲奴郡
奴可郡
三上郡
恵蘇郡
 一人
山口県 議員総数七人
第一区
吉敷郡
美祢郡
厚狭郡
佐波郡
 二人
第二区
阿武郡
見島郡
大津郡
 一人
第三区
赤間関区
豊浦郡
 一人
第四区
都濃郡
熊毛郡
大島郡
 二人
第五区 玖珂郡 一人
和歌山県 議員総数五人
第一区
和歌山区
名草郡
海部郡
有田郡
 二人
第二区
伊都郡
那賀郡
 一人
第三区
日高郡
西牟婁郡
東牟婁郡
 二人
徳島県 議員総数五人
第一区
名東郡
勝浦郡
 一人
第二区
那賀郡
海部郡
 一人
第三区
名西郡
阿波郡
麻植郡
 一人
第四区 板野郡 一人
第五区
美馬郡
三好郡
 一人
香川県 議員総数五人
第一区
香川郡
山田郡
小豆郡
 一人
第二区
大内郡
寒川郡
三木郡
 一人
第三区
鵜足郡
阿野郡
 一人
第四区
多度郡
那珂郡
 一人
第五区
豊田郡
三野郡
 一人
愛媛県 議員総数七人
第一区
温泉郡
和気郡
風早郡
野間郡
久米部
伊予郡
下深穴郡
 二人
第二区
越智郡
桑村郡
周布郡
 一人
第三区
喜多郡
上浮穴郡
 一人
第四区
新居郡
宇摩郡
 一人
第五区
西宇和郡
東宇和郡
 一人
第六区
南宇和郡
北宇和郡
 一人
高知県 議員総数四人
第一区
土佐郡
長岡郡
 一人
第二区
幡多郡
高岡郡
吾川郡
 二人
第三区
香美郡
安芸郡
 一人
福岡県 議員総数九人
第一区
福岡区
恰土郡
志摩郡
早良郡
 一人
第二区
糟屋郡
宗像郡
那珂郡
御笠郡
席田郡
上座郡
下座郡
夜須郡
 二人
第三区
遠賀郡
鞍手郡
嘉麻郡
穂波郡
 一人
第四区
御井部
御原郡
山本郡
生葉郡
竹野郡
 一人
第五区
三瀦郡
上妻部
下妻郡
 一人
第六区
山門郡
三池郡
 一人
第七区
企救郡
田川郡
 一人
第八区
京都郡
仲津郡
築城郡
上毛郡
 一人
大分県 議員総数六人
第一区 大分郡 一人
第二区
北海部郡
南海部郡
 一人
第三区
大野郡
直入郡
 一人
第四区
速見郡
玖珠郡
日田郡
 一人
第五区
西国東郡
東国東郡
 一人
第六区
下毛郡
宇佐郡
 一人
佐賀県 議員総数四人
第一区
佐賀郡
神崎郡
小城郡
基肄郡
養父郡
三根郡
 二人
第二区
東松浦郡
西松浦郡
 一人
第三区
杵島郡
藤津郡
 一人
熊本県 議員総数八人
第一区
熊本区
飽田郡
託麻郡
宇土郡
 二人
第二区 玉名郡 一人
第三区
山鹿郡
山本郡
菊池郡
合志郡
阿蘇郡
 二人
第四区
上益城郡
下益城郡
 一人
第五区
八代郡
葦北郡
球磨郡
 一人
第六区 天草郡 一人
宮崎県 議員総数三人
第一区
宮崎郡
北那珂郡
南那珂郡
児湯郡
 一人
第二区
北諸県郡
西諸県郡
東諸県郡
 一人
第三区
東臼杵郡
西臼杵郡
 一人
鹿児島県 議員総数七人
第一区
鹿児島郡
谿山郡
北大隅郡
熊毛郡
馭謨郡
 一人
第二区
給黎郡
揖宿郡
頴娃郡
川辺郡
 一人
第三区
日置郡
阿多郡
 一人
第四区
高城郡
出水郡
南伊佐郡
薩摩郡
甑島郡
 一人
第五区
菱刈郡
姶良郡
桑原郡
西囎唹郡
北伊佐郡
 一人
第六区
南諸県郡
南大隅郡
肝属郡
東囎唹郡
 一人
第七区 大島郡 一人