(海軍大学校官制第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治22年2月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍大學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第十五號
明治二十一年七月勅令第五十五號海軍大學校官制第二條左ノ通改正ス
第二條 海軍大學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 中將若クハ少將
次長 一人 大佐
副官 二人 大尉
敎頭 一人 大佐次長ヲ以テ兼補ス
敎官 十五人 少佐大尉四人內陸軍工兵少佐若クハ大尉一人機技部上長官大機關士大技士四人敎授七人
軍醫長 一人 大軍醫
軍醫 一人 大軍醫若クハ少軍醫
主計長 一人 大主計
主計 二人 大主計若クハ少主計
敎官ハ定員ノ外本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
朕海軍大学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第十五号
明治二十一年七月勅令第五十五号海軍大学校官制第二条左ノ通改正ス
第二条 海軍大学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 中将若クハ少将
次長 一人 大佐
副官 二人 大尉
教頭 一人 大佐次長ヲ以テ兼補ス
教官 十五人 少佐大尉四人内陸軍工兵少佐若クハ大尉一人機技部上長官大機関士大技士四人教授七人
軍医長 一人 大軍医
軍医 一人 大軍医若クハ少軍医
主計長 一人 大主計
主計 二人 大主計若クハ少主計
教官ハ定員ノ外本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得