陸軍高等官衙副官条例
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治21年5月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍高等官衙副官條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月十二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第三十三號
陸軍高等官衙副官條例
第一條 陸軍高等官衙副官ハ各所屬官衙ノ事務官トシ且ツ場合ニ依リ命令傳達ニ任スルモノトス
第二條 高等官衙副官ト稱スルモノ左ノ如シ
一 陸軍省副官
二 陸軍參謀本部副官
三 監軍部副官
四 監軍部各監副官
五 近衞副官
六 師團副官
七 旅團副官
第三條 高等官衙副官ハ陸軍大學校ヲ卒業シタル適任ノ將校ニシテ卒業後一箇年以上隊附服務ヲナシタルモノ及全軍中才能衆ニ秀タル將校ニシテ其職務ニ適任ナル者ヨリ補充ス
第四條 各高等官衙副官ハ各其奉職スル官衙ノ條例ニ於テ定ムル所ニ據リ事務ニ服ス
朕陸軍高等官衙副官条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月十二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第三十三号
陸軍高等官衙副官条例
第一条 陸軍高等官衙副官ハ各所属官衙ノ事務官トシ且ツ場合ニ依リ命令伝達ニ任スルモノトス
第二条 高等官衙副官ト称スルモノ左ノ如シ
一 陸軍省副官
二 陸軍参謀本部副官
三 監軍部副官
四 監軍部各監副官
五 近衛副官
六 師団副官
七 旅団副官
第三条 高等官衙副官ハ陸軍大学校ヲ卒業シタル適任ノ将校ニシテ卒業後一箇年以上隊附服務ヲナシタルモノ及全軍中才能衆ニ秀タル将校ニシテ其職務ニ適任ナル者ヨリ補充ス
第四条 各高等官衙副官ハ各其奉職スル官衙ノ条例ニ於テ定ムル所ニ拠リ事務ニ服ス