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本データベースについて
(陸軍高等官衙副官条例第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治28年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍高等官衙副官条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍高等官衙副官條例中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年五月二十四日
陸軍大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第六十六號
陸軍高等官衙副官條例第二條中第六項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第七項ヲ第八項ニ第八項ヲ第九項ニ改ム
七
要塞副官
朕陸軍高等官衙副官条例中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年五月二十四日
陸軍大臣 伯爵 山県有朋
勅令第六十六号
陸軍高等官衙副官条例第二条中第六項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第七項ヲ第八項ニ第八項ヲ第九項ニ改ム
七
要塞副官
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