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法令データベース
本データベースについて
(陸軍高等官衛副官条例第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治25年1月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍高等官衙副官条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍高等官衙副官條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年一月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八號
陸軍高等官衙副官條例第二條七項ノ次ヘ左ノ一項ヲ追加ス
八
屯田兵副官
朕陸軍高等官衙副官条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年一月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八号
陸軍高等官衙副官条例第二条七項ノ次ヘ左ノ一項ヲ追加ス
八
屯田兵副官
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詳細・沿革