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本データベースについて
陸軍参謀職制
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治21年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治22年3月9日 勅令第26号
改正:
明治22年11月19日 勅令第119号
廃止:
明治31年2月8日 勅令第20号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍參謀本部條例陸軍參謀職制陸地測量部條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月十二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十五號
陸軍參謀職制
第一條
陸軍參謀將校ハ高等將帥ノ職務ヲ輔佐シ殊ニ戰術及ヒ戰略ニ關スル機務ヲ參畫スルヲ任トス
第二條
陸軍參謀將校ハ參軍之ヲ統轄シ陸軍參謀本部監軍部近衞及ヒ師團參謀部ニ於テ服事セシム
第三條
陸軍參謀本部ノ參謀將校ハ本部長ニ隷シ出師ノ計畫國防及作戰ノ計畫並外國軍事ノ調査ニ係ル事務ヲ分擔ス
第四條
監軍部ノ參謀將校ハ監軍ニ隷シ部事ヲ擔任ス
第五條
近衞及師團參謀將校ハ都督師團長ニ隷シ該司令部ノ事務殊ニ師團出戰整備並機動演習ニ關スル事務ヲ整理スルヲ任トス
第六條
陸軍參謀本部附屬參謀將校ハ其所屬長官ニ隷シ各其定ムル所ノ職務ニ服ス
第七條
參謀ノ職ニ補シ得ル者ハ諸兵科ノ大尉以上ヲ以テスルヲ例トシ左ノ資格ヲ有スル者ヨリ選拔ス
其一
陸軍大學校ヲ卒業シタル參謀適任ノ將校ニシテ卒業後一年以上隊附服務ヲナシタルモノ
其二
全軍中才能衆ニ秀タル將校ニシテ本職ニ適任ナルモノ
第八條
參謀將校ハ時々軍隊ニ轉任セシメ其伎倆卓越ナレハ所要ニ應シ再ヒ參謀部ニ轉入セシム
第九條
參謀將校ヲシテ職務ニ完熟セシムル爲メ參謀本部監軍部ノ參謀將校ト近衞及師團參謀將校トハ便宜交任セシムルヲ法トス
第十條
參謀將校ノ進級ハ陸軍武官進級條例ニ依テ之ヲ律ス
【表】
朕陸軍参謀本部条例陸軍参謀職制陸地測量部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月十二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十五号
陸軍参謀職制
第一条
陸軍参謀将校ハ高等将帥ノ職務ヲ輔佐シ殊ニ戦術及ヒ戦略ニ関スル機務ヲ参画スルヲ任トス
第二条
陸軍参謀将校ハ参軍之ヲ統轄シ陸軍参謀本部監軍部近衛及ヒ師団参謀部ニ於テ服事セシム
第三条
陸軍参謀本部ノ参謀将校ハ本部長ニ隷シ出師ノ計画国防及作戦ノ計画並外国軍事ノ調査ニ係ル事務ヲ分担ス
第四条
監軍部ノ参謀将校ハ監軍ニ隷シ部事ヲ担任ス
第五条
近衛及師団参謀将校ハ都督師団長ニ隷シ該司令部ノ事務殊ニ師団出戦整備並機動演習ニ関スル事務ヲ整理スルヲ任トス
第六条
陸軍参謀本部附属参謀将校ハ其所属長官ニ隷シ各其定ムル所ノ職務ニ服ス
第七条
参謀ノ職ニ補シ得ル者ハ諸兵科ノ大尉以上ヲ以テスルヲ例トシ左ノ資格ヲ有スル者ヨリ選抜ス
其一
陸軍大学校ヲ卒業シタル参謀適任ノ将校ニシテ卒業後一年以上隊附服務ヲナシタルモノ
其二
全軍中才能衆ニ秀タル将校ニシテ本職ニ適任ナルモノ
第八条
参謀将校ハ時々軍隊ニ転任セシメ其伎倆卓越ナレハ所要ニ応シ再ヒ参謀部ニ転入セシム
第九条
参謀将校ヲシテ職務ニ完熟セシムル為メ参謀本部監軍部ノ参謀将校ト近衛及師団参謀将校トハ便宜交任セシムルヲ法トス
第十条
参謀将校ノ進級ハ陸軍武官進級条例ニ依テ之ヲ律ス
【表】
本文
詳細・沿革