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(陸軍参謀職制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治22年3月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍参謀職制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍參謀職制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月七日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十六號
陸軍參謀職制中左ノ通改正ス
「陸軍參謀職制」ノ「陸軍」ノ二字ヲ削ル
第一條中 「陸軍」ノ二字ヲ削ル
第二條中 「陸軍參謀將校ハ參軍之ヲ統轄シ陸軍」ノ十六字ヲ「參謀將校ハ參謀總長之ヲ統轄シ」ノ十四字ニ改ム
第三條中 「陸軍」ノ二字ヲ削リ「將校ハ」ノ下「本部長」ノ三字ヲ「參謀總長」ノ四字ニ改ム
第六條中 「陸軍」ノ二字ヲ削ル
「陸軍參謀官定員表」ノ「陸軍」ノ二字ヲ削ル
同表官衙區畫中「陸軍參謀本部」ノ「陸軍」ノ二字ヲ削ル
朕陸軍参謀職制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月七日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十六号
陸軍参謀職制中左ノ通改正ス
「陸軍参謀職制」ノ「陸軍」ノ二字ヲ削ル
第一条中 「陸軍」ノ二字ヲ削ル
第二条中 「陸軍参謀将校ハ参軍之ヲ統轄シ陸軍」ノ十六字ヲ「参謀将校ハ参謀総長之ヲ統轄シ」ノ十四字ニ改ム
第三条中 「陸軍」ノ二字ヲ削リ「将校ハ」ノ下「本部長」ノ三字ヲ「参謀総長」ノ四字ニ改ム
第六条中 「陸軍」ノ二字ヲ削ル
「陸軍参謀官定員表」ノ「陸軍」ノ二字ヲ削ル
同表官衙区画中「陸軍参謀本部」ノ「陸軍」ノ二字ヲ削ル
本文
詳細・沿革