陸軍参謀条例
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治31年2月8日
法令の形式: 勅令
朕陸軍參謀條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二十號
陸軍參謀條例
第一條 參謀將校ハ高等將帥ノ職務ヲ輔佐シ殊ニ國防及用兵ニ關スル機務ヲ參畫シ又軍隊練成ノ事務ヲ掌ル其ノ他特別ノ任務ハ各條規ノ定ムル所ニ依ル
第二條 參謀將校ハ參謀總長之ヲ統轄シ編制ノ定ムル所ニ於テ服務セシム
第三條 參謀ノ職ニ補スヘキ者ハ各兵科ノ大尉以上ニシテ左ノ資格ヲ有スル者ヨリ選拔スヘキモノトス
一 陸軍大學校卒業後一箇年以上隊附勤務ニ服シタル將校ニシテ參謀總長ノ適任ト認ムル者
二 學識才能卓越セル將校ニシテ參謀總長ノ適任ト認ムル者
第四條 參謀將校ハ進級スル每ニ少クモ一箇年間隊附職務ニ服セシムルヲ例トス
第五條 參謀將校ハ其ノ職務ニ熟達セシムル爲メ彼此交任セシムルモノトス
第六條 參謀將校ハ每年凡ソ二箇月間兵科ヲ選テ隊附勤務ニ服セシムルコトヲ得
附 則
第七條 本條例ハ明治三十一年二月十日ヨリ施行ス
第八條 明治二十一年五月勅令第二十五號參謀職制ハ本條例施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
朕陸軍参謀条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二十号
陸軍参謀条例
第一条 参謀将校ハ高等将帥ノ職務ヲ輔佐シ殊ニ国防及用兵ニ関スル機務ヲ参画シ又軍隊練成ノ事務ヲ掌ル其ノ他特別ノ任務ハ各条規ノ定ムル所ニ依ル
第二条 参謀将校ハ参謀総長之ヲ統轄シ編制ノ定ムル所ニ於テ服務セシム
第三条 参謀ノ職ニ補スヘキ者ハ各兵科ノ大尉以上ニシテ左ノ資格ヲ有スル者ヨリ選抜スヘキモノトス
一 陸軍大学校卒業後一箇年以上隊附勤務ニ服シタル将校ニシテ参謀総長ノ適任ト認ムル者
二 学識才能卓越セル将校ニシテ参謀総長ノ適任ト認ムル者
第四条 参謀将校ハ進級スル毎ニ少クモ一箇年間隊附職務ニ服セシムルヲ例トス
第五条 参謀将校ハ其ノ職務ニ熟達セシムル為メ彼此交任セシムルモノトス
第六条 参謀将校ハ毎年凡ソ二箇月間兵科ヲ選テ隊附勤務ニ服セシムルコトヲ得
附 則
第七条 本条例ハ明治三十一年二月十日ヨリ施行ス
第八条 明治二十一年五月勅令第二十五号参謀職制ハ本条例施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス