北海道庁官制
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治19年12月28日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第八十三號
北海道廳官制
第一條 北海道廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
理事官
警部
警部補
第二條 北海道廳ニ左ノ郡區官ヲ置ク
郡長
區長
郡書記
區書記
第三條 北海道廳ニ左ノ監獄官ヲ置ク
典獄
書記
看守長
監獄醫
第四條 長官ハ一人勅任一等トス內閣總理大臣ノ指揮監督ニ屬シ各省ノ主務ニ就テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ北海道ノ拓地殖民及警察ニ關スル一切ノ事務ヲ統理ス
第五條 長官ハ屯田兵開墾授產ノ事ヲ監督ス
第六條 長官ハ法律勅令閣令ノ北海道ニ施行シ難キモノアリト思量スルトキハ其意見ヲ具ヘ內閣總理大臣ニ上申シ其省令ニ係ルモノハ主務ノ大臣ニ上申スルコトヲ得又北海道ニ須要ナリト認ムル所ノ法律命令ノ案ヲ具ヘ內閣總理大臣又ハ主務ノ大臣ニ上申スルコトヲ得
第七條 長官ハ北海道ノ事務ニ付其職權若クハ特別ノ委任ニ依リ法律命令ノ範圍內ニ於テ管內一般又ハ其一部ニ廳令ヲ發スルコトヲ得
第八條 廳令ハ內閣總理大臣其他主務ノ大臣ニ於テ公益ヲ害シ成規ニ違ヒ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ中止セラルヽコトアルヘシ
第九條 長官ハ非常急變ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ爲メ兵備ヲ要スルトキハ鎭臺營所及屯田兵ノ司令官ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第十條 長官ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第十一條 長官ハ法律命令ノ定ムル所ニ從ヒ所部ノ官吏ヲ懲戒ス其奏任官ニ係ルモノハ之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第十二條 長官ハ內閣總理大臣ヲ經由シテ上奏裁可ヲ經ルニアラサレハ部ヲ廢置分合シ又ハ定限ノ外更ニ奏任官ヲ增加スルコトヲ得ス
第十三條 長官ハ土地ノ情況ニ依リ監獄署ヲ設置又ハ分合スルトキハ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十四條 長官ハ其須要ニ從ヒ俸給豫算定額內ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第十五條 長官ハ一周年末ニ其廳豫算定額內ニ於テ奏任官以下特別ノ勤勞アルモノヲ賞與スルコトヲ得其奏任官ニ係ルモノハ之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第十六條 長官ハ每會計年度末ニ於テ所轄事業ノ情況及其處務ノ方法幷功程ヲ具ヘ內閣總理大臣ニ報吿スヘシ
第十七條 長官ハ其須要ニ從ヒ俸給豫算定額內ニ於テ內閣總理大臣ノ認可ヲ經勅令第三十八號技術官官等俸給令ニ依リ技術官ヲ置クコトヲ得
第十八條 長官ハ一郡區又ハ數郡區ニ警察署ヲ置キ郡區長ヲ以テ署長ニ充テ管內一切ノ警察ヲ掌ラシメ又警察署ノ下其部內ニ於テ警察分署ノ配置分合ヲ定ムヘシ
第十九條 長官ハ廳中及其所轄官廳ノ處務細則ヲ定ムルコトヲ得
第二十條 理事官ハ十人奏任トス長官ノ命ヲ承ケ各其主務ヲ管理ス長官事故アルトキハ上席理事官其職務ヲ代理ス
第二十一條 屬ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ各庶務ニ從事ス
第二十二條 警部警部補ハ判任トス其官等俸給ハ勅令第四十二號警視廳官制ニ依ル長官又ハ警察署長ノ指揮監督ヲ承ケ各其主任ニ屬スル警察事務ヲ掌リ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十三條 郡長ハ每郡若クハ數郡ニ一人區長ハ每區ニ一人ヲ置キ奏任四等以下トス長官ノ命ヲ承ケ法律命令ヲ部內ニ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ兼テ郡區警察署長ト爲リ警部警部補ヲ指揮監督ス
第二十四條 郡區書記ハ判任三等以下トシ郡區長ノ命ヲ承ケ各庶務ヲ分掌ス
第二十五條 典獄ハ奏任三等四等又ハ判任一等二等トス長官又ハ部長ノ命ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ書記看守長以下ヲ指揮ス
第二十六條 書記ハ判任二等以下トス典獄ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第二十七條 看守長ハ判任二等以下トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ看守ヲ指揮ス
第二十八條 監獄醫ハ判任二等以下トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ニ係ル醫務ニ從事ス
第二十九條 巡査及看守ニ關スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十條 北海道廳ノ事務ヲ分掌スル爲メ左ノ各部ヲ置キ理事官ヲ以テ部長及部次長ト爲ス但部長アレハ部次長ヲ置カサルコトアルヘシ
第一部
一 職員進退文書往復ニ關スル事項
一 官印廳印ヲ管守スル事
一 記錄編輯統計報吿ニ關スル事項
一 學務衞生社寺ニ關スル事項
一 警察監獄ニ關スル事項
一 兵事戶籍褒賞賑恤及區町村費ニ關スル事項
一 外國人ニ關スル事項
一 他部ノ主掌ニ屬セル事項
第二部
一 農工商務ニ關スル事項
一 地理山林ニ關スル事項
一 水陸運輸ニ關スル事項
一 漁獵ニ關スル事項
第三部
一 河港堤防道路橋梁排水溝渠ニ關スル事項
一 鐵道工事及官衙ノ建築修繕ニ關スル事項
第四部
一 金錢物品ノ管理出納收支ニ關スル事項
一 豫算決算ニ關スル事項
一 國稅地方稅ノ賦課徵收ニ關スル事項
一 公債證書貸下金及準備米ニ關スル事項
第三十一條 各部中便宜課ヲ設ケ判任官ヲ以テ課長トス課長ハ命ヲ部長及部次長ニ承ク
第三十二條 勅令第五十四號地方官官刷中警察官及郡區官ニ係ル條項本令ニ牴觸セサルモノハ北海道廳警察官及郡區官ニモ之ヲ適用ス
朕北海道庁官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第八十三号
北海道庁官制
第一条 北海道庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
理事官
警部
警部補
第二条 北海道庁ニ左ノ郡区官ヲ置ク
郡長
区長
郡書記
区書記
第三条 北海道庁ニ左ノ監獄官ヲ置ク
典獄
書記
看守長
監獄医
第四条 長官ハ一人勅任一等トス内閣総理大臣ノ指揮監督ニ属シ各省ノ主務ニ就テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ北海道ノ拓地殖民及警察ニ関スル一切ノ事務ヲ統理ス
第五条 長官ハ屯田兵開墾授産ノ事ヲ監督ス
第六条 長官ハ法律勅令閣令ノ北海道ニ施行シ難キモノアリト思量スルトキハ其意見ヲ具ヘ内閣総理大臣ニ上申シ其省令ニ係ルモノハ主務ノ大臣ニ上申スルコトヲ得又北海道ニ須要ナリト認ムル所ノ法律命令ノ案ヲ具ヘ内閣総理大臣又ハ主務ノ大臣ニ上申スルコトヲ得
第七条 長官ハ北海道ノ事務ニ付其職権若クハ特別ノ委任ニ依リ法律命令ノ範囲内ニ於テ管内一般又ハ其一部ニ庁令ヲ発スルコトヲ得
第八条 庁令ハ内閣総理大臣其他主務ノ大臣ニ於テ公益ヲ害シ成規ニ違ヒ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ中止セラルヽコトアルヘシ
第九条 長官ハ非常急変ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ為メ兵備ヲ要スルトキハ鎮台営所及屯田兵ノ司令官ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第十条 長官ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第十一条 長官ハ法律命令ノ定ムル所ニ従ヒ所部ノ官吏ヲ懲戒ス其奏任官ニ係ルモノハ之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第十二条 長官ハ内閣総理大臣ヲ経由シテ上奏裁可ヲ経ルニアラサレハ部ヲ廃置分合シ又ハ定限ノ外更ニ奏任官ヲ増加スルコトヲ得ス
第十三条 長官ハ土地ノ情況ニ依リ監獄署ヲ設置又ハ分合スルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十四条 長官ハ其須要ニ従ヒ俸給予算定額内ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第十五条 長官ハ一周年末ニ其庁予算定額内ニ於テ奏任官以下特別ノ勤労アルモノヲ賞与スルコトヲ得其奏任官ニ係ルモノハ之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第十六条 長官ハ毎会計年度末ニ於テ所轄事業ノ情況及其処務ノ方法並功程ヲ具ヘ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
第十七条 長官ハ其須要ニ従ヒ俸給予算定額内ニ於テ内閣総理大臣ノ認可ヲ経勅令第三十八号技術官官等俸給令ニ依リ技術官ヲ置クコトヲ得
第十八条 長官ハ一郡区又ハ数郡区ニ警察署ヲ置キ郡区長ヲ以テ署長ニ充テ管内一切ノ警察ヲ掌ラシメ又警察署ノ下其部内ニ於テ警察分署ノ配置分合ヲ定ムヘシ
第十九条 長官ハ庁中及其所轄官庁ノ処務細則ヲ定ムルコトヲ得
第二十条 理事官ハ十人奏任トス長官ノ命ヲ承ケ各其主務ヲ管理ス長官事故アルトキハ上席理事官其職務ヲ代理ス
第二十一条 属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ各庶務ニ従事ス
第二十二条 警部警部補ハ判任トス其官等俸給ハ勅令第四十二号警視庁官制ニ依ル長官又ハ警察署長ノ指揮監督ヲ承ケ各其主任ニ属スル警察事務ヲ掌リ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十三条 郡長ハ毎郡若クハ数郡ニ一人区長ハ毎区ニ一人ヲ置キ奏任四等以下トス長官ノ命ヲ承ケ法律命令ヲ部内ニ執行シ部内ノ行政事務ヲ掌理シ兼テ郡区警察署長ト為リ警部警部補ヲ指揮監督ス
第二十四条 郡区書記ハ判任三等以下トシ郡区長ノ命ヲ承ケ各庶務ヲ分掌ス
第二十五条 典獄ハ奏任三等四等又ハ判任一等二等トス長官又ハ部長ノ命ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ書記看守長以下ヲ指揮ス
第二十六条 書記ハ判任二等以下トス典獄ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第二十七条 看守長ハ判任二等以下トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ看守ヲ指揮ス
第二十八条 監獄医ハ判任二等以下トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ニ係ル医務ニ従事ス
第二十九条 巡査及看守ニ関スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十条 北海道庁ノ事務ヲ分掌スル為メ左ノ各部ヲ置キ理事官ヲ以テ部長及部次長ト為ス但部長アレハ部次長ヲ置カサルコトアルヘシ
第一部
一 職員進退文書往復ニ関スル事項
一 官印庁印ヲ管守スル事
一 記録編輯統計報告ニ関スル事項
一 学務衛生社寺ニ関スル事項
一 警察監獄ニ関スル事項
一 兵事戸籍褒賞賑恤及区町村費ニ関スル事項
一 外国人ニ関スル事項
一 他部ノ主掌ニ属セル事項
第二部
一 農工商務ニ関スル事項
一 地理山林ニ関スル事項
一 水陸運輸ニ関スル事項
一 漁猟ニ関スル事項
第三部
一 河港堤防道路橋梁排水溝渠ニ関スル事項
一 鉄道工事及官衙ノ建築修繕ニ関スル事項
第四部
一 金銭物品ノ管理出納収支ニ関スル事項
一 予算決算ニ関スル事項
一 国税地方税ノ賦課徴収ニ関スル事項
一 公債証書貸下金及準備米ニ関スル事項
第三十一条 各部中便宜課ヲ設ケ判任官ヲ以テ課長トス課長ハ命ヲ部長及部次長ニ承ク
第三十二条 勅令第五十四号地方官官刷中警察官及郡区官ニ係ル条項本令ニ牴触セサルモノハ北海道庁警察官及郡区官ニモ之ヲ適用ス