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法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治22年2月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月一日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第九號
明治十九年十二月勅令第八十三號北海道廳官制中左ノ通改正ス
第二十六條第二十七條第二十八條中「二等以下」ノ四字ヲ刪除ス
第三十條中「第三部」ノ三字ヲ刪リ第四部ヲ第三部ト改ム
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第九号
明治十九年十二月勅令第八十三号北海道庁官制中左ノ通改正ス
第二十六条第二十七条第二十八条中「二等以下」ノ四字ヲ刪除ス
第三十条中「第三部」ノ三字ヲ刪リ第四部ヲ第三部ト改ム
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詳細・沿革