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法令データベース
本データベースについて
(海軍武官官等表)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治19年7月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治22年7月24日 勅令第98号
改正:
明治23年9月9日 勅令第206号
改正:
明治24年2月17日 勅令第11号
廃止:
明治24年7月28日 勅令第157号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官官等表ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年七月十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五十二號
【表】
朕海軍武官官等表ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年七月十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五十二号
【表】
本文
詳細・沿革