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法令データベース
本データベースについて
(海軍武官官階ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治24年7月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治29年3月23日 勅令第39号
廃止:
(海軍武官官等表)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ海軍武官官階ヲ定ムルノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十七號
第一條
海軍武官官階ヲ定ムルコト左表ノ如シ
【表】
第二條
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
第三條
海軍武官官等表ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕茲ニ海軍武官官階ヲ定ムルノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十七号
第一条
海軍武官官階ヲ定ムルコト左表ノ如シ
【表】
第二条
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
第三条
海軍武官官等表ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革