(海軍武官官階ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治24年7月28日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ海軍武官官階ヲ定ムルノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十七號
第一條 海軍武官官階ヲ定ムルコト左表ノ如シ
【表】
第二條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
第三條 海軍武官官等表ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕茲ニ海軍武官官階ヲ定ムルノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十七号
第一条 海軍武官官階ヲ定ムルコト左表ノ如シ
【表】
第二条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
第三条 海軍武官官等表ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス