(海軍武官官等表中判任ノ部改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治22年7月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年七月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第九十八號
海軍武官官等表中判任ノ部左ノ通改正ス
【表】
朕海軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年七月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第九十八号
海軍武官官等表中判任ノ部左ノ通改正ス
【表】