(海軍兵器製造所官制第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 明治20年12月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵器製造所官制第三條改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第七十二號
海軍兵器製造所官制第三條左ノ通改正ス
第三條 兵器製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 大佐
次長 一人 技監
製造科長 一人 技監
製造科主幹 六人以內 技監技士
檢査科長 一人 少佐或技監
檢査科主幹 二人 大尉或技士
計算課長 一人 主計少監
材料課長 一人 屬
主庫 一人 屬
朕海軍兵器製造所官制第三条改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第七十二号
海軍兵器製造所官制第三条左ノ通改正ス
第三条 兵器製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 大佐
次長 一人 技監
製造科長 一人 技監
製造科主幹 六人以内 技監技士
検査科長 一人 少佐或技監
検査科主幹 二人 大尉或技士
計算課長 一人 主計少監
材料課長 一人 属
主庫 一人 属