中学校令
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治19年4月10日
法令の形式: 勅令
朕中學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 森有禮
勅令第十五號
中學校令
第一條 中學校ハ實業ニ就カント欲シ又ハ高等ノ學校ニ入ラント欲スルモノニ須要ナル敎育ヲ爲ス所トス
第二條 中學校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス高等中學校ハ文部大臣ノ管理ニ屬ス
第三條 高等中學校ハ法科醫科工科文科理科農業商業等ノ分科ヲ設クルコトヲ得
第四條 高等中學校ハ全國北海道沖繩縣ヲ除クヲ五區ニ分畫シ每區ニ一箇所ヲ設置ス其區域ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五條 高等中學校ノ經費ハ國庫ヨリ之ヲ支辨シ又ハ國庫ト該學校設置區域內ニ在ル府縣ノ地方稅トニ依リ之ヲ支辨スルコトアルヘシ但此場合ニ於テハ其管理及經費分擔ノ方法等ハ別ニ之ヲ定ムヘシ
第六條 尋常中學校ハ各府縣ニ於テ便宜之ヲ設置スルコトヲ得但其地方稅ノ支辨又ハ補助ニ係ルモノハ各府縣一箇所ニ限ルヘシ
第七條 中學校ノ學科及其程度ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第八條 中學校ノ敎科書ハ文部大臣ノ檢定シタルモノニ限ルヘシ
第九條 尋常中學校ハ區町村費ヲ以テ設置スルコトヲ得ス
朕中学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 森有礼
勅令第十五号
中学校令
第一条 中学校ハ実業ニ就カント欲シ又ハ高等ノ学校ニ入ラント欲スルモノニ須要ナル教育ヲ為ス所トス
第二条 中学校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス高等中学校ハ文部大臣ノ管理ニ属ス
第三条 高等中学校ハ法科医科工科文科理科農業商業等ノ分科ヲ設クルコトヲ得
第四条 高等中学校ハ全国北海道沖縄県ヲ除クヲ五区ニ分画シ毎区ニ一箇所ヲ設置ス其区域ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五条 高等中学校ノ経費ハ国庫ヨリ之ヲ支弁シ又ハ国庫ト該学校設置区域内ニ在ル府県ノ地方税トニ依リ之ヲ支弁スルコトアルヘシ但此場合ニ於テハ其管理及経費分担ノ方法等ハ別ニ之ヲ定ムヘシ
第六条 尋常中学校ハ各府県ニ於テ便宜之ヲ設置スルコトヲ得但其地方税ノ支弁又ハ補助ニ係ルモノハ各府県一箇所ニ限ルヘシ
第七条 中学校ノ学科及其程度ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第八条 中学校ノ教科書ハ文部大臣ノ検定シタルモノニ限ルヘシ
第九条 尋常中学校ハ区町村費ヲ以テ設置スルコトヲ得ス