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法令データベース
本データベースについて
(中学校令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 明治24年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
中学校令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月十二日
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第二百四十三號
明治十九年勅令第十五號中學校令中左ノ通改正追加ス
第六條
尋常中學校ハ各府縣ニ於テ一校ヲ設置スヘキモノトス但土地ノ情況ニ依リ文部大臣ノ許可ヲ得テ數校ヲ設置シ又ハ本文ノ一校ヲ設置セサルコトヲ得
第九條
郡市町村ニ於テハ土地ノ情況ニ依リ須要ニシテ其區域內小學敎育ノ施設上妨ナキ場合ニアラサレハ尋常中學校ヲ設置スルコトヲ得ス
前項ノ制限內ニ於テ府縣知事尋常中學校ノ設置ヲ認可セントスルトキハ豫メ文部大臣ノ指揮ヲ請フヘシ
第十條
尋常中學校ノ設備ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一條
中學校ノ敎員ハ文部大臣ノ免許狀ヲ得タルモノタルヘシ
第十二條
尋常中學校ハ農業工業商業等ノ專修科ヲ設クルコトヲ得
第十三條
高等中學校及公立尋常中學校ハ相當ノ授業料等ヲ徵收スヘキモノトス但奬勵ノ爲メ品行端正學業優秀ノ生徒ニ之ヲ減免スルハ此限ニ在ラス
第十四條
高等女學校ハ女子ニ須要ナル高等普通敎育ヲ施ス所ニシテ尋常中學校ノ種類トス
高等女學校ハ女子ニ須要ナル技藝專修科ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス但既設ノ尋常中學校ニシテ本令ノ規程ニ依リ難キ場合ニ於テハ明治二十六年三月三十一日迄其施行ヲ延期スルコトヲ得
第九條中ニ揭クル郡ハ郡制ヲ施行シタルモノニ限ル
朕中学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月十二日
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第二百四十三号
明治十九年勅令第十五号中学校令中左ノ通改正追加ス
第六条
尋常中学校ハ各府県ニ於テ一校ヲ設置スヘキモノトス但土地ノ情況ニ依リ文部大臣ノ許可ヲ得テ数校ヲ設置シ又ハ本文ノ一校ヲ設置セサルコトヲ得
第九条
郡市町村ニ於テハ土地ノ情況ニ依リ須要ニシテ其区域内小学教育ノ施設上妨ナキ場合ニアラサレハ尋常中学校ヲ設置スルコトヲ得ス
前項ノ制限内ニ於テ府県知事尋常中学校ノ設置ヲ認可セントスルトキハ予メ文部大臣ノ指揮ヲ請フヘシ
第十条
尋常中学校ノ設備ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一条
中学校ノ教員ハ文部大臣ノ免許状ヲ得タルモノタルヘシ
第十二条
尋常中学校ハ農業工業商業等ノ専修科ヲ設クルコトヲ得
第十三条
高等中学校及公立尋常中学校ハ相当ノ授業料等ヲ徴収スヘキモノトス但奨励ノ為メ品行端正学業優秀ノ生徒ニ之ヲ減免スルハ此限ニ在ラス
第十四条
高等女学校ハ女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ施ス所ニシテ尋常中学校ノ種類トス
高等女学校ハ女子ニ須要ナル技芸専修科ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス但既設ノ尋常中学校ニシテ本令ノ規程ニ依リ難キ場合ニ於テハ明治二十六年三月三十一日迄其施行ヲ延期スルコトヲ得
第九条中ニ掲クル郡ハ郡制ヲ施行シタルモノニ限ル
本文
詳細・沿革