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本データベースについて
(高等中学校経費支弁ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治20年8月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
明治32年2月7日 勅令第28号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等中學校經費支辨ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年八月一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 子爵 森有禮
勅令第四十號
中學校令第五條ニ依リ高等中學校ノ經費ヲ國庫金ト地方稅トヲ以テ支辨スル場合ニ於テハ該學校設置區域內ニ在ル府縣地方稅ノ負擔總額ハ當分ノ內文部大臣之ヲ定メ各府縣分擔額ハ府縣知事協議ノ上之ヲ査定シ府縣常置委員ノ互選ヲ以テ各委員三名ヲ出シテ之ヲ議定シ其徵收方法ハ各府縣會ニ於テ議定ス可シ但地方稅ノ負擔額ハ該學校經費總額ノ二分一ヲ超過スルコトヲ得ス
朕高等中学校経費支弁ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年八月一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 子爵 森有礼
勅令第四十号
中学校令第五条ニ依リ高等中学校ノ経費ヲ国庫金ト地方税トヲ以テ支弁スル場合ニ於テハ該学校設置区域内ニ在ル府県地方税ノ負担総額ハ当分ノ内文部大臣之ヲ定メ各府県分担額ハ府県知事協議ノ上之ヲ査定シ府県常置委員ノ互選ヲ以テ各委員三名ヲ出シテ之ヲ議定シ其徴収方法ハ各府県会ニ於テ議定ス可シ但地方税ノ負担額ハ該学校経費総額ノ二分一ヲ超過スルコトヲ得ス
本文
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