(師範学校令第四条但書追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 明治20年7月7日
法令の形式: 勅令
朕師範學校令中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 子爵 森有禮
勅令第三十號
明治十九年四月勅令第十三號師範學校令第四條ニ左ノ但書ヲ追加ス
但尋常師範學校附屬小學校ノ經費簡易科ニ係ルモノヲ除クハ授業料ヲ以テ支辨スヘシ授業料ノミヲ以テ支辨シ能ハサル場合ニ於テハ其不足額ハ訓導俸給ヲ除クノ外尋常師範學校經費ヨリ支辨スヘシ
朕師範学校令中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 子爵 森有礼
勅令第三十号
明治十九年四月勅令第十三号師範学校令第四条ニ左ノ但書ヲ追加ス
但尋常師範学校附属小学校ノ経費簡易科ニ係ルモノヲ除クハ授業料ヲ以テ支弁スヘシ授業料ノミヲ以テ支弁シ能ハサル場合ニ於テハ其不足額ハ訓導俸給ヲ除クノ外尋常師範学校経費ヨリ支弁スヘシ