(税関官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治20年12月27日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十九號
明治十九年三月勅令第七號稅關官制中左ノ通改正追加ス
第一條中稅關副長ノ次ニ「鑒定官」ノ三字ヲ加フ
第三條中左ノ一項ヲ追加ス
鑒定官ハ奏任二等以下トス稅關長ノ指揮監督ヲ承ケ貨物鑒定ノ事ヲ掌ル
朕税関官制中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十九号
明治十九年三月勅令第七号税関官制中左ノ通改正追加ス
第一条中税関副長ノ次ニ「鑑定官」ノ三字ヲ加フ
第三条中左ノ一項ヲ追加ス
鑑定官ハ奏任二等以下トス税関長ノ指揮監督ヲ承ケ貨物鑑定ノ事ヲ掌ル