第十四條 官等ハ五年ヲ踰ユルニアラサレハ陞敍スルコトヲ得ス
第十五條 每等人員ヲ定ムルノ官ハ五年ヲ踰ユルモ闕員アルニアラサレハ陞敍スルコトヲ得ス
第十六條 局長ノ闕員ニ依リ局次長ヲ以テ其闕ヲ補フコトヲ要スルトキハ第十四條ノ例ニ依ラス
第十七條 各大臣秘書官ノ進退ハ第十四條第十五條ノ例外トス
第十八條 勅任官ハ本令ノ外勅旨ヲ以テ特ニ其年俸ヲ增給スルコトアルヘシ
第十九條 奏任官一等ニシテ上級俸ヲ受ケタル者勞績拔群顯著ナルハ內閣ノ上奏ニ依リ特旨ヲ以テ勅任官二等ノ下級俸ヲ給スルコトアルヘシ
第二十條 奏任官他ノ官廳ニ涉ルノ兼官ハ兼ヌル所ノ俸給三分ノ一以內ヲ增給スルコトヲ得
第二十一條 官ニ在リテ死亡シタル者ハ年俸三分ノ一ヲ其遺族ニ給ス其非職者ニ於テモ亦同シ
第二十二條 本令中俸給ニ關スル細則ハ大藏大臣其省令ヲ以テ之ヲ定ムヘシ