(高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治23年3月24日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ高等官官等俸給令中改正追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正追加ス
第十四條 奏任官二等三等ハ每等在職五年以上奏任官四等五等六等ハ每等在職三年以上ニ至ラサレハ陞敍スルコトヲ得ス
第十五條 每等人員ヲ定ムルノ官ハ前條ノ在職年數ヲ踰ユルモ缺員アルニアラサレハ陞敍スルコトヲ得ス
第八條第十六條第十七條ヲ削除ス
附 則
第二十二條 高等文官ノ年俸ハ之ヲ四分シ二月五月八月十一月ノ四期ニ於テ之ヲ給ス
第二十三條 俸給ハ新任增俸減俸トモ總テ發令ノ翌日ヨリ計算ス
第二十四條 廢官退官及死亡ノトキハ年俸ヲ月割計算トシテ當月分ノ全額ヲ給ス
第二十五條 非職廢官退官者事務引繼殘務調理ノ爲特ニ命ヲ承ケ公務ニ從事スルトキハ其間尙從前ノ年俸ヲ給ス
第二十六條 病氣ノ爲執務セサルコト九十日ヲ踰ユルモノハ俸給ノ半額ヲ減ス但シ公務ノ爲傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹ルモノ及優恩ニ由リ賜暇休養スルモノハ此限ニアラス
第二十七條 前條ノ外私事ノ故障ニ由リ執務セサルコト三十日ヲ踰ユルモノハ俸給ノ半額ヲ減ス
第二十八條 各大臣ノ祕書官ニハ一箇月五拾圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第二十九條 俸給支給ニ關スル細則ハ大藏大臣省令ヲ以テ之ヲ定ム
朕茲ニ高等官官等俸給令中改正追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正追加ス
第十四条 奏任官二等三等ハ毎等在職五年以上奏任官四等五等六等ハ毎等在職三年以上ニ至ラサレハ陞叙スルコトヲ得ス
第十五条 毎等人員ヲ定ムルノ官ハ前条ノ在職年数ヲ踰ユルモ欠員アルニアラサレハ陞叙スルコトヲ得ス
第八条第十六条第十七条ヲ削除ス
附 則
第二十二条 高等文官ノ年俸ハ之ヲ四分シ二月五月八月十一月ノ四期ニ於テ之ヲ給ス
第二十三条 俸給ハ新任増俸減俸トモ総テ発令ノ翌日ヨリ計算ス
第二十四条 廃官退官及死亡ノトキハ年俸ヲ月割計算トシテ当月分ノ全額ヲ給ス
第二十五条 非職廃官退官者事務引継残務調理ノ為特ニ命ヲ承ケ公務ニ従事スルトキハ其間尚従前ノ年俸ヲ給ス
第二十六条 病気ノ為執務セサルコト九十日ヲ踰ユルモノハ俸給ノ半額ヲ減ス但シ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹ルモノ及優恩ニ由リ賜暇休養スルモノハ此限ニアラス
第二十七条 前条ノ外私事ノ故障ニ由リ執務セサルコト三十日ヲ踰ユルモノハ俸給ノ半額ヲ減ス
第二十八条 各大臣ノ秘書官ニハ一箇月五拾円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第二十九条 俸給支給ニ関スル細則ハ大蔵大臣省令ヲ以テ之ヲ定ム