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法令データベース
本データベースについて
(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治20年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(文部省官制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十月四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十號
文部省官制中左ノ通改正ス
第三條
二、
學士會院學位敎育博覽會及海外留學生ニ關スル事項
第六條
文部省中左ノ諸局ヲ置ク
專門學務局
普通學務局
編輯局
會計局
第七條
專門學務局ニ第一課第二課第三課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第八條
第一課ニ於テハ帝國大學高等師範學校高等中學校高等專門學校及學術會等ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條
第二課ニ於テハ技藝學校ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條
第三課ニ於テハ美術學校音樂學校ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條
普通學務局ニ第一第二第三第四第五ノ五課ヲ置キ全國ヲ五部ニ分テ各其部內ノ尋常師範學校尋常中學校高等女學校小學校各種學校幼穉園圖書館博物館及敎育會通俗敎育等ニ關スル事務ヲ分掌セシム
普通學務局各課ノ課長ハ視學官ヲ以テ之ニ充ツ
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十月四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十号
文部省官制中左ノ通改正ス
第三条
二、
学士会院学位教育博覧会及海外留学生ニ関スル事項
第六条
文部省中左ノ諸局ヲ置ク
専門学務局
普通学務局
編輯局
会計局
第七条
専門学務局ニ第一課第二課第三課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第八条
第一課ニ於テハ帝国大学高等師範学校高等中学校高等専門学校及学術会等ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条
第二課ニ於テハ技芸学校ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条
第三課ニ於テハ美術学校音楽学校ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条
普通学務局ニ第一第二第三第四第五ノ五課ヲ置キ全国ヲ五部ニ分テ各其部内ノ尋常師範学校尋常中学校高等女学校小学校各種学校幼稚園図書館博物館及教育会通俗教育等ニ関スル事務ヲ分掌セシム
普通学務局各課ノ課長ハ視学官ヲ以テ之ニ充ツ
本文
詳細・沿革