(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治20年12月22日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第六十一號
司法省官制中左ノ通改正ス
第二條 司法大臣官房ニ秘書官二人ヲ置ク
第三條 司法省總務局ニ書記官五人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外職員課ヲ置ク職員課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 所部官吏ノ進退身分ニ關スル事項
二、 裁判所附屬吏員及代言人ノ身分ニ關スル事項
三、 請願ニ關スル事項
四、 判事檢事巡囘會同ニ關スル事項
第四條 總務局文書課ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一、 裁判所ノ構成權限ニ關スル事項
二、 判任官普通試驗及代言人試驗ニ關スル事項
三、 外國文書翻譯ノ事
第七條 民事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 民法訴訟法ニ關スル事項及其施行ニ關スル起按
二、 民事ニ關スル法律命令並裁判ノ執行ヲ監査スル事
三、 行政裁判ニ關スル事項
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第六十一号
司法省官制中左ノ通改正ス
第二条 司法大臣官房ニ秘書官二人ヲ置ク
第三条 司法省総務局ニ書記官五人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外職員課ヲ置ク職員課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 所部官吏ノ進退身分ニ関スル事項
二、 裁判所附属吏員及代言人ノ身分ニ関スル事項
三、 請願ニ関スル事項
四、 判事検事巡回会同ニ関スル事項
第四条 総務局文書課ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一、 裁判所ノ構成権限ニ関スル事項
二、 判任官普通試験及代言人試験ニ関スル事項
三、 外国文書翻訳ノ事
第七条 民事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 民法訴訟法ニ関スル事項及其施行ニ関スル起按
二、 民事ニ関スル法律命令並裁判ノ執行ヲ監査スル事
三、 行政裁判ニ関スル事項