裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 平成29年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般の政府職員の給与改定に関する人事院勧告の趣旨を踏まえ、裁判官及び検察官の給与についても同様の改定を行うものである。具体的には、平成29年度の給与改定として、一般の政府職員の俸給月額を若年層に重点を置いて引き上げることに準じ、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額を引き上げる。この給与改定は一般の政府職員と同様に平成29年4月1日に遡って適用する。

参照した発言:
第195回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第195回国会

衆議院
(平成29年12月1日)
(平成29年12月5日)
(平成29年12月5日)
参議院
(平成29年12月5日)
(平成29年12月7日)
(平成29年12月8日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十二号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区     分
報 酬 月 額
最高裁判所長官
二、〇一〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、四六六、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四〇六、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三〇二、〇〇〇円
判事
一号
一、一七五、〇〇〇円
二号
一、〇三五、〇〇〇円
三号
九六五、〇〇〇円
四号
八一八、〇〇〇円
五号
七〇六、〇〇〇円
六号
六三四、〇〇〇円
七号
五七四、〇〇〇円
八号
五一六、〇〇〇円
判事補
一号
四二一、一〇〇円
二号
三八七、四〇〇円
三号
三六四、五〇〇円
四号
三四一、二〇〇円
五号
三一九、二〇〇円
六号
三〇四、一〇〇円
七号
二八六、八〇〇円
八号
二七六、五〇〇円
九号
二五四、一〇〇円
十号
二四五、二〇〇円
十一号
二三八、五〇〇円
十二号
二三二、四〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八一八、〇〇〇円
二号
七〇六、〇〇〇円
三号
六三四、〇〇〇円
四号
五七四、〇〇〇円
五号
四三八、五〇〇円
六号
四二一、一〇〇円
七号
三八七、四〇〇円
八号
三六四、五〇〇円
九号
三四一、二〇〇円
十号
三一九、二〇〇円
十一号
三〇四、一〇〇円
十二号
二八六、八〇〇円
十三号
二七六、五〇〇円
十四号
二五四、一〇〇円
十五号
二四五、二〇〇円
十六号
二三八、五〇〇円
十七号
二三二、四〇〇円
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十九号)附則第三条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
法務大臣 上川陽子
内閣総理大臣 安倍晋三