競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 平成29年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方競馬は売上が大幅に減少し、多くの主催者が厳しい経営状況にある。全主催者による投票システムの共通化や中央競馬との連携等の取り組みにより、売上は増加に転じ、単年度収支も黒字化したが、収益金を配分できる主催者は14主催者中5主催者にとどまっている。そこで、強い馬づくりや地方競馬の魅力向上など、主催者の経営改善を後押しするため、地方競馬全国協会の勘定間繰り入れと日本中央競馬会からの資金交付措置の期限を5年間延長する。

参照した発言:
第195回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第195回国会

衆議院
(平成29年11月30日)
(平成29年12月5日)
(平成29年12月5日)
参議院
(平成29年12月5日)
(平成29年12月7日)
(平成29年12月8日)
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成二十九年度」を「平成三十四年度」に改め、同条第二項中「平成二十九事業年度」を「平成三十四事業年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 齋藤健
内閣総理大臣 安倍晋三
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成二十九年度」を「平成三十四年度」に改め、同条第二項中「平成二十九事業年度」を「平成三十四事業年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 斎藤健
内閣総理大臣 安倍晋三