競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 平成29年12月15日
法令の形式: 法律
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成二十九年度」を「平成三十四年度」に改め、同条第二項中「平成二十九事業年度」を「平成三十四事業年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 齋藤健
内閣総理大臣 安倍晋三
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成二十九年度」を「平成三十四年度」に改め、同条第二項中「平成二十九事業年度」を「平成三十四事業年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 斎藤健
内閣総理大臣 安倍晋三