現行法では地方議会議員選挙での選挙運動用ビラの頒布が認められていないことから、都道府県または市の議会議員選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、地方公共団体の長の選挙と同様に、選挙運動用ビラの頒布を可能とするものである。頒布枚数は都道府県議会議員選挙で1万6千枚、政令指定都市議会議員選挙で8千枚、その他の市議会議員選挙で4千枚とし、ビラの作成費用については条例により無料とすることができる。平成31年3月1日から施行する。
参照した発言:
第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号