厚生労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 平成29年6月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

保健医療技術の進歩により、ヒトゲノム解析や人工知能等の技術革新が社会保障、公衆衛生、社会福祉等の幅広い分野で応用可能となっている。また、エボラ出血熱等の公衆衛生危機への対応や高齢化に関する国際的な取り組みのため、医学的知見に基づく一元的な施策推進の必要性が高まっている。このような状況に対応し、厚生労働省の所掌事務を的確に遂行するため、医学的知見に基づき所掌事務を総括整理する職として医務技監を新設する。

参照した発言:
第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号

審議経過

第193回国会

衆議院
(平成29年4月19日)
(平成29年4月21日)
(平成29年4月28日)
参議院
(平成29年6月6日)
(平成29年6月8日)
(平成29年6月9日)
厚生労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十九号
厚生労働省設置法の一部を改正する法律
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「厚生労働審議官」の下に「及び医務技監」を加え、同条第一項中「一人」の下に「及び医務技監一人」を加え、同条に次の一項を加える。
3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
厚生労働大臣 塩崎恭久
内閣総理大臣 安倍晋三