(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の消費者契約法第十三条第一項の認定を受けている者(次条において「既存適格消費者団体」という。)に係る当該認定の有効期間については、その満了の日までの間は、第二条の規定による改正後の消費者契約法第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第六十五条第一項に規定する特定認定を受けている者に係る当該特定認定及び既存適格消費者団体が前条の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の満了の日までの間に第三条の規定による改正後の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「新消費者裁判手続特例法」という。)第六十五条第一項に規定する特定認定を受けた場合における当該特定認定の有効期間については、新消費者裁判手続特例法第六十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。