法曹人材確保の充実強化を推進するため、司法修習生に対する修習給付金制度を創設することを主な目的としている。具体的には、司法修習生に対し、最高裁判所が定める期間、基本給付金、住居給付金、移転給付金の3種類の修習給付金を支給する。また、既存の貸与制度については、貸与額を見直した上で新制度と併存させる。さらに、司法修習生の非行等に対する処分として、罷免以外に修習停止命令や戒告を可能とする規定を設けるほか、法律の施行に必要な措置等について定めるものである。
参照した発言:
第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号