SNSの普及など技術進歩や社会情勢の変化により、現行のストーカー規制法では規制対象とならない行為類型が生じている。また、ストーカー事案の相談件数は平成27年で約2万2千件と高水準で推移しており、殺人等の重大事案も依然として発生している。このような深刻な状況に鑑み、住居等の付近をうろつく行為やSNS等での嫌がらせを規制対象に加え、警告なしでの禁止命令等の発令を可能とし、緊急時の手続きを整備する。また、ストーカー行為等に関する情報提供の禁止、被害者支援の拡充、罰則の引き上げ、告訴なしでの公訴提起を可能とするなどの措置を講ずるため、本法改正を行うものである。
参照した発言:
第192回国会 参議院 内閣委員会 第7号