ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 平成28年12月14日
法令の形式: 法律
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年十二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百二号
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「又は住居等に押し掛ける」を「住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく」に改め、同項第五号中「電子メールを送信する」を「電子メールの送信等をする」に改め、同項第八号中「又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し」を「その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「まで」の下に「及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
第十六条を第二十一条とする。
第十五条中「者は、」の下に「六月以下の懲役又は」を加え、同条を第二十条とする。
第十四条第一項中「一年」を「二年」に、「百万円」を「二百万円」に改め、同条を第十九条とする。
第十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「六月」を「一年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項を削り、同条を第十八条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。
第十二条を第十七条とし、第九条から第十一条までを五条ずつ繰り下げる。
第八条の見出し中「支援等」を「支援」に改め、同条第一項中「、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及」を削り、「並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援」を「、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条を第十条とし、同条の次に次の三条を加える。
(調査研究の推進)
第十一条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。
(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)
第十二条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 ストーカー行為等の実態の把握
二 人材の養成及び資質の向上
三 教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発
四 民間の自主的な組織活動との連携協力及びその支援
(支援等を図るための措置)
第十三条 国及び地方公共団体は、第十条第一項及び前二条の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第七条第一項中「ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)」を「ストーカー行為等」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(職務関係者による配慮等)
第九条 ストーカー行為等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、当該ストーカー行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、ストーカー行為等の相手方の人権、ストーカー行為等の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。
3 国、地方公共団体等は、前二項に規定するもののほか、その保有する個人情報の管理について、ストーカー行為等の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条の次に次の一条を加える。
(ストーカー行為等に係る情報提供の禁止)
第七条 何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない。
第二条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「又は第六条第一項の規定による命令」を削り、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。
第五条第一項中「公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした」を「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった」に、「当該警告に係る前条第一項の申出をした者」を「その相手方」に改め、同条第六項中「禁止命令等」の下に「及び第三項後段の規定による意見の聴取」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の三項を加える。
8 禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して一年とする。
9 公安委員会は、禁止命令等をした場合において、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を一年間延長することができる。当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
10 第二項の規定は禁止命令等の有効期間の延長をしようとする場合について、第六項及び第七項の規定は前項の申出を受けた場合について準用する。この場合において、第六項中「禁止命令等を」とあるのは「第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を」と、「当該禁止命令等の」とあるのは「当該処分の」と、第七項中「禁止命令等」とあるのは「第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分」と読み替えるものとする。
第五条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 公安委員会は、第一項に規定する場合において、第三条の規定に違反する行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項及び行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、禁止命令等をすることができる。この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内(当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内に次項において準用する同法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合にあっては、当該通知が到達したものとみなされる日から十四日以内)に行わなければならない。
4 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項後段の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは「速やかに」と、同法第二十六条中「不利益処分の決定をするときは」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項後段の規定による意見の聴取を行ったときは」と、「参酌してこれをしなければ」とあるのは「考慮しなければ」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条を削り、第七条を第六条とし、第八条から第十二条までを一条ずつ繰り上げる。
第十三条中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第十四条第一項中「又は仮の命令」を削り、同条第二項中「禁止命令等」の下に「(第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を含む。)」を加え、「、警告若しくは仮の命令を受けた者」を「、当該第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者」に、「に警告若しくは仮の命令を受けた者」を「に当該行為をしたと認められる者」に改め、同条を第十三条とする。
第十五条第一項中「並びに」を「及び」に改め、「及び意見の聴取」を削り、「第四条第一項の申出をした者」を「第三条の規定に違反する行為の相手方」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条第二項中「及び仮の命令」及び「又は仮の命令」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公安委員会は、第五条第二項の聴聞を終了しているときは、次に掲げる事由が生じた場合であっても、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができるものとし、当該他の公安委員会は、前項の規定にかかわらず、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができないものとする。
一 当該聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方がその住所又は居所を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
二 当該聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
第十五条を第十四条とし、第十六条を第十五条とし、第十七条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(公安委員会の事務の委任)
第十七条 この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条、第五条及び第六条(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条第一項第十五号の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(附則第四条において「第一条による改正前の法」という。)第二条第二項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(条例との関係)
第三条 地方公共団体の条例の規定で、第一条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律で規制する行為で同法で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(禁止命令等に関する経過措置)
第四条 次に掲げる命令についての第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第五条第八項の規定の適用については、同項中「日から起算して一年」とあるのは、「時から、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年を経過する日まで」とする。
一 附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(次条において「第二条による改正前の法」という。)第五条第一項の規定による命令
二 この法律の施行の日前に第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令を受けた者に対し、当該命令に係る第一条による改正前の法第三条の規定に違反する行為について附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年以内にした第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令
2 前項第二号に掲げる第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者に対し当該この法律の施行の日前にした第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令は、その効力を失うものとする。
(仮の命令に関する経過措置)
第五条 附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条による改正前の法第六条第一項の規定による命令については、同条第二項から第十一項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)第二条の規定による改正前の第六条第一項」と、同条第八項中「したとき」とあるのは「し、又は前条第三項の規定により禁止命令等をしたとき」と、同条第九項中「場合」とあるのは「場合及び前条第三項の規定により禁止命令等をする場合」とする。
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第六条 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を次のように改正する。
第五条第一項第十五号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改め、「命令」の下に「若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分」を加える。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から第五条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三