現行の公職選挙法では、洋上投票が船員のみに認められており、水産高校等の実習生は洋上投票を行うことができないため、実習航海中の国政選挙で投票できないケースが生じている。この状況を改善するため、実習のため航海する学生、生徒等で船員手帳に準ずる文書の交付を受けている者についても、船員と同様に洋上投票の対象とすることを提案する。本法律は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
参照した発言:
第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号