総合法律支援法に基づき日本司法支援センターは、全国で法的サービスの提供を行ってきたが、超高齢社会の到来や大規模災害の経験を背景に、法的サービスを受けることが困難な人々への対応が求められている。そこで、高齢者・障害者で認知機能が十分でない者、大規模災害の被災者、およびストーカー等被害者に対する援助を拡充するとともに、支援センターの職員である弁護士に関する責務を明確化するため、法改正を行うものである。具体的には、認知機能が十分でない高齢者・障害者と災害被災者への資力を問わない法律相談援助の創設、ストーカー等被害者への法律相談援助の創設、支援センター職員である弁護士の資質向上に関する責務の明確化を行う。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 法務委員会 第7号