阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて制定された地震防災対策特別措置法に基づき、各都道府県は地震防災緊急事業五カ年計画を定め、施設等の整備を進めてきた。しかし、日本各地での地震の多発や首都直下地震等の発生が懸念される現状を考慮すると、地震防災対策のさらなる充実強化が必要である。本法における国庫補助率のかさ上げ等に関する規定は5年ごとに延長されてきたが、現行の期限が2021年3月31日までとなっているため、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置に関する規定の有効期限を2021年4月から5年間延長し、2026年3月31日までとするものである。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号