地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 平成28年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて制定された地震防災対策特別措置法に基づき、各都道府県は地震防災緊急事業五カ年計画を定め、施設等の整備を進めてきた。しかし、日本各地での地震の多発や首都直下地震等の発生が懸念される現状を考慮すると、地震防災対策のさらなる充実強化が必要である。本法における国庫補助率のかさ上げ等に関する規定は5年ごとに延長されてきたが、現行の期限が2021年3月31日までとなっているため、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置に関する規定の有効期限を2021年4月から5年間延長し、2026年3月31日までとするものである。

参照した発言:
第190回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号

審議経過

第190回国会

衆議院
(平成28年3月18日)
(平成28年3月22日)
参議院
(平成28年3月30日)
(平成28年3月31日)
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年三月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
法律第二十号
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「平成二十八年度」を「平成三十三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 馳浩
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 森山裕