裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 平成28年1月26日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年一月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十六万四千円」を「九十六万五千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区     分
報 酬 月 額
最高裁判所長官
二、〇一〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、四六六、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四〇六、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三〇二、〇〇〇円
判事
一 号
一、一七五、〇〇〇円
二 号
一、〇三五、〇〇〇円
三 号
九六五、〇〇〇円
四 号
八一八、〇〇〇円
五 号
七〇六、〇〇〇円
六 号
六三四、〇〇〇円
七 号
五七四、〇〇〇円
八 号
五一六、〇〇〇円
判事補
一 号
四二〇、三〇〇円
二 号
三八六、六〇〇円
三 号
三六三、七〇〇円
四 号
三四〇、四〇〇円
五 号
三一八、二〇〇円
六 号
三〇二、九〇〇円
七 号
二八五、三〇〇円
八 号
二七四、九〇〇円
九 号
二五二、〇〇〇円
十 号
二四三、一〇〇円
十一号
二三六、二〇〇円
十二号
二二九、九〇〇円
簡易裁判所判事
一 号
八一八、〇〇〇円
二 号
七〇六、〇〇〇円
三 号
六三四、〇〇〇円
四 号
五七四、〇〇〇円
五 号
四三七、七〇〇円
六 号
四二〇、三〇〇円
七 号
三八六、六〇〇円
八 号
三六三、七〇〇円
九 号
三四〇、四〇〇円
十 号
三一八、二〇〇円
十一号
三〇二、九〇〇円
十二号
二八五、三〇〇円
十三号
二七四、九〇〇円
十四号
二五二、〇〇〇円
十五号
二四三、一〇〇円
十六号
二三六、二〇〇円
十七号
二二九、九〇〇円
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十九号)附則第三条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
法務大臣 岩城光英
内閣総理大臣 安倍晋三