船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年五月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号ただし書中「三十三万六千倍」を「五十万七千三百六十倍」に改め、同号イ中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同号ロ中「四百倍」を「六百四倍」に、「三百倍」を「四百五十三倍」に、「二百倍」を「三百二倍」に改め、同項第二号イ中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改め、同号ロ中「千二百倍」を「千八百十二倍」に、「九百倍」を「千三百五十九倍」に、「六百倍」を「九百六倍」に改め、同条第三項第一号中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同項第二号中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年六月八日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。