船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 平成27年5月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律は、1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年議定書に準拠している。しかし、インフレーション進行等により、同議定書で規定された船舶所有者等の責任限度額が社会経済の実態に合わなくなったため、2012年4月、国際海事機関が限度額引き上げの改正を採択した。この改正は2015年6月8日に全締約国で効力を生ずることから、各国は国内法で責任限度額引き上げの改正を行う義務を負う。本法律案は、この議定書改正に伴い、船舶所有者等の責任限度額を1.51倍に引き上げるものである。

参照した発言:
第189回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第189回国会

衆議院
(平成27年3月27日)
(平成27年4月1日)
(平成27年4月7日)
参議院
(平成27年4月21日)
(平成27年4月23日)
(平成27年4月24日)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年五月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十九号
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号ただし書中「三十三万六千倍」を「五十万七千三百六十倍」に改め、同号イ中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同号ロ中「四百倍」を「六百四倍」に、「三百倍」を「四百五十三倍」に、「二百倍」を「三百二倍」に改め、同項第二号イ中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改め、同号ロ中「千二百倍」を「千八百十二倍」に、「九百倍」を「千三百五十九倍」に、「六百倍」を「九百六倍」に改め、同条第三項第一号中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同項第二号中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年六月八日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。
法務大臣臨時代理 国務大臣 山本早苗
内閣総理大臣 安倍晋三