戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 平成27年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦没者等の遺族に対しては、戦後の節目の年に特別弔慰金を支給してきたが、戦後70周年を迎えるにあたり、改めて弔慰の意を表するため、公務扶助料や遺族年金等を受給していない遺族に対し、額面25万円、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとする。第1回目の支給は平成27年4月1日から、第2回目は平成32年4月1日からの施行とする。

参照した発言:
第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号

審議経過

第189回国会

衆議院
(平成27年3月18日)
(平成27年3月20日)
(平成27年3月24日)
参議院
(平成27年3月26日)
(平成27年3月31日)
(平成27年3月31日)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十一号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
第一条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、平成二十一年四月一日」を「、平成二十七年四月一日」に改め、同項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改め、同条第三項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「、平成二十一年四月一日」を「、平成二十七年四月一日」に改め、同項第一号中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改め、同項第二号中「第一項各号の一」を「第一項各号のいずれか」に改める。
第二条の二中「前条第三項各号の一」を「前条第三項各号のいずれか」に、「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改める。
第二条の三第一項及び第三条ただし書中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改める。
第五条第一項中「二十四万円」を「二十五万円」に、「六年」を「五年」に改める。
第二条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「平成二十七年四月一日」を「平成三十二年四月一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
(経過措置等)
2 第一条又は第二条の規定による改正前の特別弔慰金については、それぞれなお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成二十七年十月一日とする。
4 第二条の規定による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成三十二年十月一日とする。
厚生労働大臣 塩崎恭久
内閣総理大臣 安倍晋三