東日本大震災の被災者が資力に関係なく法的サービスを利用できるよう、日本司法支援センターの業務特例を定めた法律について、震災から4年が経過した現在も復興は道半ばであり、法律相談援助は増加傾向にある。また、原賠時効特例法による原子力損害賠償請求権の時効延長や、平成28年3月以降も続く復興事業に伴う不動産紛争の可能性を踏まえ、現行法の有効期間を平成30年3月31日まで3年間延長するものである。
参照した発言:
第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号
第二十三条第五項 |
この法律又は準用通則法(第四十八条 |
この法律、震災特例法又は準用通則法(震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する第四十八条 |
第二十三条の二第一項 |
この法律 |
この法律、震災特例法 |
第三十四条第二項第五号 |
この法律 |
この法律、震災特例法 |
第四十二条の二第一項 |
この法律 |
この法律、震災特例法 |
第四十二条の二第二項 |
前項 |
震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する前項 |
第四十八条の表第三十九条の二第一項の項 |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。) |
総合法律支援法(震災特例法第五条において読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、震災特例法 |
第四十八条の表第五十条の四第六項の項 |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。) |
総合法律支援法(震災特例法第五条において読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、震災特例法 |
第五十四条第一項第四号 |
若しくは第五項 |
、同条第五項(震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十四条第一項第八号 |
第四十二条の二第二項 |
第四十二条の二第二項(震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |