財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十二号
公布年月日: 平成26年11月28日
法令の形式: 法律
財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百三十二号
財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律
財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律
第一条の見出しを「(遺族会に対する無償貸付け)」に改め、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条により日本国に駐留する合衆国軍隊に提供されている国有財産たる別表第一の建物が返還された」を「次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した」に、「この法律の施行の際現に東京都千代田区三年町一番地に主たる事務所を有する財団法人日本遺族会(」を「一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。」に、「、もとの」を「元の」に改め、「(以下「遺族」という。)」を削り、「事業」の下に「であつて厚生労働大臣の指定するもの」を加え、「その建物及び国有財産たる別表第二の土地のうちその建物の使用に必要な部分」を「当該特定施設」に改める。
第三条第一項中「国有財産」を「特定施設」に、「貸付」を「貸付け」に、「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「第一条の規定により貸し付けた財産の所管大臣」を「財務大臣」に、「聞き」を「聴き」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「同項に規定する財産の所管大臣」を「財務大臣」に改め、同条を第四条とする。
第二条第一項中「前条」を「第一条」に、「貸付」を「貸付け」に、「財産を左に掲げる」を「特定施設を同条に規定する」に改め、同項各号及び同条第二項を削り、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)
第二条 政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。
2 政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を取得することができる。
別表第二を削り、別表第一を次のように改める。
別表(第二条関係)
一 東京都千代田区九段南一丁目五番一 所在
宅地 七千八百七十一・七〇平方メートル
二 東京都千代田区九段南一丁目五番六 所在
宅地 八百十二・〇二平方メートル
三 東京都千代田区九段南一丁目五番九 所在
宅地 二十八・八七平方メートル
四 東京都千代田区九段南一丁目五番十 所在
宅地 百四・七三平方メートル
五 東京都千代田区九段南一丁目五番十一 所在
宅地 三十八・六二平方メートル
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第一条の規定によりされている貸付けについては、同法の規定は、この法律の施行後も、改正後の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第二条第一項の規定により同項の土地が貸し付けられる日の前日又はこの法律の施行の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間、なおその効力を有する。
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
内閣総理大臣 安倍晋三