国際規模の運動競技会における空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術向上のため、年少射撃資格者の年齢要件を緩和し、空気銃に係る練習射撃場での射撃練習の手続等を定めるものである。具体的には、年少射撃資格者の下限年齢を14歳から10歳に引き下げ、失効年齢を18歳から19歳に引き上げる。また、空気銃に係る練習射撃場の制度を新設し、所持許可を受けた者や年少射撃資格者等が射撃練習を行えるようにするとともに、練習射撃指導員による指導体制を整備する。
参照した発言:
第187回国会 参議院 内閣委員会 第5号