近年のテロの脅威に対し、国際社会との協調のもとテロ対策を強化する必要がある。我が国は2002年に公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金提供等処罰法を制定したが、FATFから資金以外の物質的支援の提供・収集やテロリスト以外の者による資金等の収集等が処罰対象とされていないなど、テロ対策が不十分との指摘を受けている。本法案は、この指摘に対応し、資金以外の土地・建物・物品・役務等の利益提供等も処罰対象とするとともに、テロ実行者への資金等提供者(一次協力者)に対する資金等提供行為等についても新たに処罰規定を設けるなど、所要の法整備を行うものである。
参照した発言:
第186回国会 衆議院 法務委員会 第22号