介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 平成26年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

高齢者、障害者及び障害児が安心して暮らせる社会の実現のため、介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っていることを踏まえ、優れた人材確保を図る必要がある。そのため、平成27年4月1日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準等を勘案し、賃金をはじめとする処遇改善に資する施策のあり方について、財源確保も含めた検討を行い、必要な場合は措置を講ずるものとする。本法律は公布日から施行する。

参照した発言:
第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号

審議経過

第186回国会

衆議院
(平成26年5月16日)
(平成26年5月20日)
参議院
(平成26年6月19日)
(平成26年6月20日)
介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九十七号
介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律
政府は、高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するためにこれらの者に対する介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下「介護・障害福祉従事者」という。)が重要な役割を担っていることに鑑み、これらのサービスを担う優れた人材の確保を図るため、平成二十七年四月一日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律の廃止)
2 介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律(平成二十年法律第四十四号)は、廃止する。
厚生労働大臣 田村憲久
内閣総理大臣 安倍晋三