介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 平成20年5月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

高齢者等が安心して暮らせる社会の実現において、介護従事者等が重要な役割を担っていることを踏まえ、介護を担う優れた人材の確保を図るため、2009年4月1日までに、介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策のあり方について検討を加え、必要な場合には、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするもの。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年4月25日)
(平成20年4月25日)
参議院
(平成20年5月8日)
(平成20年5月15日)
(平成20年5月20日)
(平成20年5月21日)
介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年五月二十八日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第四十四号
介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律
政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の確保を図るため、平成二十一年四月一日までに、介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 福田康夫