特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 平成26年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農産加工品等の輸入増加に対応するため、平成元年に特定農産加工業者の経営改善を支援する時限立法として本法が制定された。これまで一定の成果を上げてきたが、依然として輸入品のシェア拡大が続いている。特定農産加工業を取り巻く厳しい状況に加え、地域農業の健全な発展のため、国産農産物の重要な販路である農産加工業の持続的発展が必要である。そのため、本法の有効期限を5年間延長し、平成31年6月30日とすることとした。

参照した発言:
第186回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第186回国会

参議院
(平成26年3月25日)
(平成26年3月27日)
(平成26年3月28日)
衆議院
(平成26年5月27日)
(平成26年6月4日)
(平成26年6月5日)
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年六月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十二号
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。
附則第二条中「平成二十六年六月三十日」を「平成三十一年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
農林水産大臣 林芳正
内閣総理大臣 安倍晋三