義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 平成26年4月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

共同採択地区内での教科書採択に関する協議が難航する事例が増加していることを踏まえ、採択制度の改善を図るため、本法改正を提案する。主な改正内容は、共同採択地区における市町村教育委員会の協議方法に関する規定の整備、採択地区の設定単位の変更、採択結果及び理由等の公表に関する規定の整備である。これにより、採択地区協議会の設置を義務付け、採択地区の柔軟な設定を可能とし、採択の透明性を確保することを目指す。

参照した発言:
第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号

審議経過

第186回国会

衆議院
(平成26年3月19日)
(平成26年3月26日)
(平成26年3月27日)
参議院
(平成26年4月3日)
(平成26年4月8日)
(平成26年4月9日)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年四月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十号
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「市若しくは郡」を「市町村」に、「あわせた」を「併せた」に改める。
第十三条第四項中「あわせた」を「併せた」に改め、「、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については」を削り、「協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければ」を「協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(次項及び第十七条において「採択地区協議会」という。)を設けなければ」に改め、同条第五項中「前各項」を「第一項から第三項まで及び前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。
第十五条を次のように改める。
(採択した教科用図書の種類等の公表)
第十五条 市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長は、義務教育諸学校において使用する教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採択した理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。
第十六条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。
第十七条中「設定」の下に「、採択地区協議会の組織及び運営」を加える。
附 則
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項及び第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
文部科学大臣 下村博文
内閣総理大臣 安倍晋三