都道府県議会議員の選挙区は現在、法律により郡市の区域、指定都市では区の区域によると定められているが、郡の行政単位としての実質が失われ、市町村合併により地域代表としての意義も変質している。そこで、町村に係る選挙区を郡の区域にかかわらず条例で定められるようにするとともに、指定都市においても区域内に複数の選挙区を残しつつ条例で定められるようにする必要がある。また、全国都道府県議会議長会からも、全国的なルールを明確にした上で、地域の実情を踏まえて都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるよう法改正を求める要請があった。これらを踏まえ、都道府県議会議員の選挙区について、一定の要件のもとで市町村を単位として条例で定めることができるようにするとともに、指定都市では二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位とするため、法改正を行うものである。
参照した発言:
第185回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号