(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年三月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
(経過措置)
第三条 新法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができる。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでない。
(検討)
第四条 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第五条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「より郡市の区域の変更を生ずる場合において、」を「際して」に、「属していた郡市」を「属していた選挙区」に改め、「の区の区域」の下に「が従前属していた選挙区の区域」を加え、同条第二項中「郡市」を「選挙区」に改める。